第八条
Supplementary Provisions, Article 8
The enactment or amendment of Prefectural or Municipal Ordinances necessary for the enforcement of the item (iv) New Long-Term Care Insurance Act, the procedures for the designation under Article 47-2, paragraph (1) of the item (iv) New Long-Term Care Insurance Act, the procedures for the designation under Article 59-2, paragraph (1) of the item (iv) New Long-Term Care Insurance Act, and other acts may be carried out even before the item (iv) Effective Date.
第四号新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正、第四号新介護保険法第四十七条の二第一項の指定の手続、第四号新介護保険法第五十九条の二第一項の指定の手続その他の行為は、第四号施行日前においても行うことができる。
一定以上の所得を有する居宅要支援被保険者に係る介護予防サービス費等の額
第一号被保険者であって政令で定めるところにより算定した所得の額が政令で定める額以上である居宅要支援被保険者(次項に規定する居宅要支援被保険者を除く。)が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の八十」とする。
略称規定附則第七条第一項
厚生労働大臣は、第四条の規定(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下「第四号新介護保険法」という。)第四十七条の二第二項、第四十七条の三第五項…
わかりやすく言うと
社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)の第四条(附則第一条第三号に掲げる改正規定を除きます)による改正後の介護保険法のことです。
略称規定附則第七条第一項
…附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下「第四号施行日」という。)前においても、社会保障審議会の意見を聴くことができる。
わかりやすく言うと
社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)のうち、附則第一条第四号に掲げる規定が施行される日のことです。この日は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。