第六条
Supplementary Provisions, Article 6
The enactment or amendment of Prefectural or Municipal Ordinances and other acts necessary for the enforcement of the New Long-Term Care Insurance Act may be carried out even before the Effective Date.
新介護保険法の施行のために必要な条例の制定又は改正その他の行為は、施行日前においても行うことができる。
略称規定附則第四条第一項
…施行日前においても、第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第七条第十項に規定する電子資格確認に係る事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
わかりやすく言うと
令和八年法律第五十一号の第三条による改正(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除きます)が行われた後の介護保険法のことです。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。