第四条(介護保険法の一部改正に伴う準備行為)
Supplementary Provisions, Article 4Preparatory Acts Accompanying the Partial Amendment of the Long-Term Care Insurance Act
Municipalities (including special city wards; the same applies in Article 15 and Article 20 of the Supplementary Provisions) and Business Offices or facilities providing In-Home Service, etc. prescribed in Article 23 of the Long-Term Care Insurance Act may, even before the Effective Date, carry out preparatory acts necessary for the implementation of the affairs pertaining to the electronic eligibility confirmation prescribed in Article 7, paragraph (10) of the Long-Term Care Insurance Act as amended by the provisions of Article 3 (excluding the amending provisions listed in Article 1, item (ii) of the Supplementary Provisions) (hereinafter referred to as the "New Long-Term Care Insurance Act").
市町村(特別区を含む。附則第十五条及び第二十条において同じ。)及び介護保険法第二十三条に規定する居宅サービス等を提供する事業所又は施設は、施行日前においても、第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第七条第十項に規定する電子資格確認に係る事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
文書の提出等
市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービ…
施行期日
第三条中介護保険法の目次の改正規定(「介護保険施設」を「介護保険施設等」に、「第百二十条の二」を「第百二十条の六」に改める部分を除く。)、同法第六十九条の二第一項第五号、第六十九条の三ただし書、第六十九条の七及び第六十九条の八の改正規定、同法第五章第一節第二款の款名の改正規定…
略称規定第九条第一項
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
定義第二十三条第一項
居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)
わかりやすく言うと
居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援をまとめた呼び名です。施設サービス以外は、それぞれに相当するサービスも含みます。
略称規定附則第四条第一項
…施行日前においても、第三条の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第七条第十項に規定する電子資格確認に係る事務の実施に必要な準備行為をすることができる。
わかりやすく言うと
令和八年法律第五十一号の第三条による改正(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除きます)が行われた後の介護保険法のことです。
特別区
都の区のことです(地方自治法第二百八十一条第一項)。今ある特別区は、東京都の二十三区だけです。特別区は、市町村と同じく住民に身近な地方公共団体(基礎的な地方公共団体)で、都が特別区のある区域全体でまとめて行う仕事を除き、ふつうは市町村が行う仕事を行います(同法第二百八十一条の二第二項)。市の仕事について定めた法令の規定は、その仕事を特別区が行う場合には特別区にも当てはまります(同法第二百八十一条第二項・第二百八十三条第二項)。そのまま当てはめにくいときは、政令で特別の定めを置くことができます(同法第二百八十三条第三項)。
地方自治法第281条・第281条の2・第283条、Wikipedia「特別区」を参考にAIが作成。