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第四条(介護保険法の一部改正に伴う準備行為)

市町村(特別区を含む。及びにおいて同じ。)及び介護保険法第二十三条に規定する居宅サービス等を提供する事業所又は施設は、施行日前においても、の規定(附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)に規定する電子資格確認に係る事務の実施に必要な準備行為をすることができる。