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第五十五条

平成三十年度及び平成三十一年度の各年度の都道府県に係る納付金の額は、介護保険法第百五十一条第一項の規定にかかわらず、当該各年度の概算納付金の額(以下この項において「都道府県概算納付金額」という。)とする。ただし、前々年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る概算納付金の額の合計額(以下この項において「区域内市町村概算納付金合計額」という。)が同年度の当該都道府県の区域に属する市町村に係る確定納付金の額(当該市町村に同法第百五十三条の規定を適用するとしたならば、同条の規定により算定されることとなる額をいう。)の合計額(以下この項において「区域内市町村確定納付金合計額」という。)を超えるときは、当該各年度の都道府県概算納付金額からその超える額とその超える額に係る調整金額(同法第百五十一条第一項ただし書に規定する調整金額をいう。以下この項において同じ。)との合計額を控除して得た額とするものとし、前々年度の区域内市町村概算納付金合計額が同年度の区域内市町村確定納付金合計額に満たないときは、当該各年度の都道府県概算納付金額にその満たない額とその満たない額に係る調整金額との合計額を加算して得た額とする。