1 条
第六条(介護保険法の一部改正に伴う経過措置)
厚生労働大臣は、第三十六条の規定による改正後の介護保険法(以下この条及び附則第十八条において「新介護保険法」という。)第八十一条第三項及び第百十五条の二十四第三項の厚生労働省令で定める基準を定めようとするときは、第三十六条の規定の施行の日前においても社会保障審議会の意見を聴くことができる。
第三十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、次の表の上欄に掲げる規定に規定する都道府県又は市町村の条例が制定施行されるまでの間は、同表の下欄に掲げる規定に規定する厚生労働省令で定める基準は、当該都道府県又は市町村の条例で定める基準とみなす。
第三十六条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新介護保険法第百八十九条第三項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同条第二項の合議体を構成する委員の定数は、三人とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。