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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

、、(の改正規定に限る。)、、、(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(―)」を「/第六章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(―)/第六章の二 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(―)/」に改める部分に限る。)、、及びの改正規定並びに第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、、(の改正規定に限る。)、、(の改正規定に限る。)、(の改正規定に限る。)、、(の改正規定に限る。)、、(の改正規定に限る。)、、(の改正規定を除く。)及びの規定並びに、、、第六条第二項及び第三項、、(の次に二条を加える改正規定中に係る部分に限る。)、並びに第十八条の規定 平成二十六年四月一日