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第八条(介護老人保健施設の公示に関する規定の適用)
新介護保険法第百四条の二の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用する。
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新介護保険法第百四条の二の規定は、施行日以後に同条各号に掲げる場合に該当することとなる場合について適用する。