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第三条(不正利得の徴収等に関する経過措置)

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に、介護保険法第二十二条第三項に規定する指定居宅サービス事業者等が、施行日前にした偽りその他不正の行為により同法第四十一条第六項、第四十二条の二第六項、第四十六条第四項、第四十八条第四項、第五十一条の三第四項、第五十三条第四項、第五十四条の二第六項、第五十八条第四項又は第六十一条の三第四項の規定による支払を受けた場合におけるこの法律による改正後の介護保険法(以下「新介護保険法」という。)第二十二条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。