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①都道府県は、平成二十四年度に限り、第百四十七条第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、財政安定化基金の一部を取り崩すことができる。
②都道府県は、前項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、保険料率(平成二十四年度から平成二十六年度までの間のものに限る。)の増加の抑制を図るため、政令で定めるところにより、その取り崩した額の三分の一に相当する額を市町村に交付しなければならない。
③都道府県は、第一項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、その取り崩した額の三分の一に相当する額を国に納付しなければならない。
④国は、前項の規定による納付があった場合においては、その納付された額に相当する額を介護保険に関する事業に要する経費に充てるよう努めるものとする。
⑤都道府県は、第一項の規定により財政安定化基金を取り崩したときは、その取り崩した額から第二項及び第三項の規定による額の合計額を控除した額に相当する額を介護保険に関する事業に要する経費に充てるよう努めるものとする。