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目次
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介護保険法
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第八章 費用等
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第一節 費用の負担
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第百二十一条から第百三十条まで
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第百三十条
日本語
対訳
英訳
1 条
第百三十条
(賦課期日)
保険料の賦課期日は、当該年度の初日とする。
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第百二十九条 保険料
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第百三十一条 保険料の徴収の方法
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