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①市町村の介護保険に関する特別会計において負担する費用のうち、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額に前条第一項の第二号被保険者負担率を乗じて得た額(以下「介護予防・日常生活支援総合事業医療保険納付対象額」という。)については、政令で定めるところにより、機構が市町村に対して交付する地域支援事業支援交付金をもって充てる。
②前項の地域支援事業支援交付金は、第百五十条第一項の規定により機構が徴収する納付金をもって充てる。
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