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この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
一被保険者の要介護状態に関する保険給付(以下「介護給付」という。)
二被保険者の要支援状態に関する保険給付(以下「予防給付」という。)
三前二号に掲げるもののほか、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資する保険給付として条例で定めるもの(第五節において「市町村特別給付」という。)
前後の条文と読む