要介護状態等
第二条第一項用語集で見る認知症
アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態
わかりやすく言うと
アルツハイマー病などの神経変性疾患や脳血管疾患などの病気によって、日常生活に支障が出る程度まで認知機能が低下した状態として、政令で定める状態のことです。
第五条の二第一項用語集で見る施設サービス計画
介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画
わかりやすく言うと
介護老人福祉施設、介護老人保健施設または介護医療院に入所している要介護者について、その施設が提供するサービスの内容、担当する者などを定めた計画のことです。定める事項の細かな範囲は厚生労働省令で定められています。
第八条第二十六項用語集で見る介護予防サービス事業
介護予防サービスを行う事業
第八条の二第一項用語集で見る介護予防
身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止
第八条の二第二項用語集で見る地域密着型介護予防サービス事業
地域密着型介護予防サービスを行う事業
第八条の二第十二項用語集で見る介護予防支援
居宅要支援者が第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は第百十五条の四十七第七項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第三十二条第四項第二号において同じ。)及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターの職員及び第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第百十五条の三十の二第一項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者、第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと
わかりやすく言うと
居宅要支援者の依頼を受けて、地域包括支援センターの職員などが、本人の心身の状況や環境、本人と家族の希望などを考えて介護予防サービス計画を作り、その計画に沿ったサービスが提供されるよう事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第八条の二第十六項用語集で見る市町村
次の各号のいずれかに該当する者は、市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)が行う介護保険の被保険者とする。
わかりやすく言うと
市町村と特別区を合わせた呼び名で、この法律では特別区も含めて「市町村」と呼びます。介護保険は、この市町村が行います。
第九条第一項用語集で見る第一号被保険者
市町村の区域内に住所を有する六十五歳以上の者(以下「第一号被保険者」という。)
わかりやすく言うと
市町村(特別区を含みます)の区域内に住所がある六十五歳以上の人で、市町村が行う介護保険の被保険者となる人のことです(第九条第一号)。
第九条第一項第一号用語集で見る住所地特例対象施設
次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する…
わかりやすく言うと
介護保険施設、特定施設、老人福祉法の養護老人ホームです。ここに入所・入居して住所を移した被保険者を、原則として入所前に住所があった市町村の被保険者とする特例の対象です(第十三条)。養護老人ホームは、老人福祉法第十一条第一項第一号により市町村が入所の措置をとった人に限ります。
第十三条第一項用語集で見る入所等
次に掲げる施設(以下「住所地特例対象施設」という。)に入所又は入居(以下「入所等」という。)をすることにより当該住所地特例対象施設の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者(第三号に掲げる施設に入所することにより当該施設の所在する…
わかりやすく言うと
介護保険施設、特定施設、養護老人ホームといった住所地特例対象施設に、入所し、又は入居することをまとめた呼び名です。
第十三条第一項用語集で見る住所地特例適用被保険者
第一項の規定により同項に規定する当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者又は前項の規定により同項各号に定める当該他の市町村が行う介護保険の被保険者とされた者(以下「住所地特例適用被保険者」という。)が入所等をしている住所地特例対象…
わかりやすく言うと
住所地特例対象施設への入所・入居でその所在地に住所を移したため、第十三条第一項または第二項により、施設のある市町村ではなく、入所・入居の際に住所があった他の市町村の介護保険の被保険者とされた人のことです。
第十三条第三項用語集で見る介護給付等
介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)は、当該要介護状態等につき、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による療養補償給付…
わかりやすく言うと
被保険者の要介護状態に関する保険給付(介護給付)と、要支援状態に関する保険給付(予防給付)をまとめた呼び名です。
第二十条第一項用語集で見る介護給付等対象サービス
厚生労働大臣又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、介護給付等を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)の内容に関し、報告を命じ…
わかりやすく言うと
介護給付や予防給付の対象となった居宅サービス等、つまり居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援(施設サービス以外は相当するサービスを含みます)のことです。
第二十四条第二項用語集で見る要介護被保険者
市町村は、要介護認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者」という。)のうち居宅において介護を受けるもの(以下「居宅要介護被保険者」という。)が…
わかりやすく言うと
要介護認定を受けた被保険者のことです。要介護認定は、要介護者に当たることと、どの要介護状態区分に当たるかについて市町村が行う認定です(第十九条第一項)。
第四十一条第一項用語集で見る居宅要支援被保険者
市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により…
わかりやすく言うと
要支援認定を受けた被保険者のうち、居宅で支援を受ける人のことです。居宅には、有料老人ホームなど厚生労働省令で定める施設の居室も含まれます(第八条第二項)。
第五十三条第一項用語集で見る指定介護予防支援
市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われ…
わかりやすく言うと
市町村長(住所地特例適用居宅要支援被保険者の場合は施設所在市町村の長)が指定した事業者(指定介護予防支援事業者)が、その指定に係る事業所で行う介護予防支援のことです。介護予防支援とは、介護予防サービス計画を作り、サービス事業者などとの連絡調整などを行うことです。
第五十八条第一項用語集で見る介護サービス事業者
…指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者(以下「介護サービス事業者…
わかりやすく言うと
指定を受けた居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護予防サービス事業者、地域密着型介護予防サービス事業者、介護予防支援事業者と、指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の開設者をまとめた呼び名です。
第百十五条の三十二第一項用語集で見る介護予防・日常生活支援総合事業
…厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業(以下「介護予防・日常生活支援総合事業」という。)を行うものとする。
わかりやすく言うと
市町村が地域支援事業として行う、居宅要支援被保険者などへの自宅での日常生活上の支援、施設での支援や機能訓練、生活支援、それらを適切に受けられるよう援助する事業(第一号事業)と、第一号被保険者の要介護状態等の予防や軽減・悪化防止に必要な事業(介護予防サービス事業などを除きます)をまとめた呼び名です。
第百十五条の四十五第一項用語集で見る居宅要支援被保険者等
居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)
わかりやすく言うと
居宅要支援被保険者と、厚生労働省令で定めるその他の被保険者のことです。市町村が行う第一号事業(介護予防のための訪問や通所での日常生活上の支援など)の対象となる人です。
第百十五条の四十五第一項第一号用語集で見る第一号事業
居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)に対して、次に掲げる事業を行う事業(以下「第一号事業」という。)
わかりやすく言うと
市町村が介護予防・日常生活支援総合事業として居宅要支援被保険者などに行う事業で、居宅での日常生活上の支援、施設での支援や機能訓練、地域での自立した生活の支援、これらが適切に提供されるようにする援助(第一号介護予防支援事業)をまとめた呼び名です。
第百十五条の四十五第一項第一号用語集で見る第一号訪問事業
居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、当該居宅要支援被保険者等の居宅において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援を行う事業(以下この項において「第一号訪問事業」という。)
わかりやすく言うと
居宅要支援被保険者などの介護予防のため、その人の居宅で、厚生労働省令の基準に従い、厚生労働省令で定める期間にわたって日常生活上の支援を行う事業です。市町村が行う第一号事業の一つです。
第百十五条の四十五第一項第一号イ用語集で見る第一号通所事業
居宅要支援被保険者等の介護予防を目的として、厚生労働省令で定める施設において、厚生労働省令で定める基準に従って、厚生労働省令で定める期間にわたり日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業(以下この項において「第一号通所事業」という。)
わかりやすく言うと
居宅要支援被保険者などの介護予防のため、厚生労働省令で定める施設で、厚生労働省令の基準に従い、厚生労働省令で定める期間にわたって日常生活上の支援又は機能訓練を行う事業です。市町村が行う第一号事業の一つです。
第百十五条の四十五第一項第一号ロ用語集で見る第一号生活支援事業
厚生労働省令で定める基準に従って、介護予防サービス事業若しくは地域密着型介護予防サービス事業又は第一号訪問事業若しくは第一号通所事業と一体的に行われる場合に効果があると認められる居宅要支援被保険者等の地域における自立した日常生活の支援とし…
わかりやすく言うと
居宅要支援被保険者などの地域での自立した日常生活の支援として厚生労働省令で定めるものを、厚生労働省令の基準に従って行う事業です。介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、第一号訪問事業又は第一号通所事業と一体的に行われると効果があると認められるものに限られます。
第百十五条の四十五第一項第一号ハ用語集で見る第一号介護予防支援事業
…その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、第一号訪問事業、第一号通所事業又は第一号生活支援事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業(以下「第一号介護予防支援事業」とい…
わかりやすく言うと
居宅要支援被保険者などの介護予防のため、厚生労働省令の基準に従い、心身の状況などに応じ本人の選択に基づいて、第一号訪問事業、第一号通所事業、第一号生活支援事業などの適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう援助する事業です。指定介護予防支援などを受けている人は除きます。
第百十五条の四十五第一項第一号ニ用語集で見る国民健康保険保健事業
…精神的及び社会的な特性を踏まえ、地域支援事業を効果的かつ効率的で被保険者の状況に応じたきめ細かなものとするため、高齢者保健事業及び国民健康保険法第八十二条第五項に規定する高齢者の心身の特性に応じた事業(同号において「国民健康保険保健事業…
わかりやすく言うと
市町村が国民健康保険の被保険者の健康の保持増進のために行う事業のうち、高齢者の心身の特性に応じた事業のことです(国民健康保険法第八十二条第五項)。
第百十五条の四十五第六項用語集で見る後期高齢者医療広域連合
同法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合
わかりやすく言うと
高齢者の医療の確保に関する法律第四十八条により、後期高齢者医療の事務(保険料の徴収など一部の事務を除きます)を処理するため、都道府県の区域ごとに、その区域内のすべての市町村が加入して設ける広域連合のことです。
第百十五条の四十五第六項用語集で見る高齢者保健事業
高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項に規定する高齢者保健事業
わかりやすく言うと
後期高齢者医療広域連合が、高齢者の心身の特性に応じて行うよう努める、健康教育、健康相談、健康診査、保健指導、健康管理と病気の予防についての自助努力の支援など、被保険者の健康の保持増進に必要な事業のことです(高齢者の医療の確保に関する法律第百二十五条第一項)。
第百十五条の四十五第六項用語集で見る介護保険等関連情報
厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「介護保険等関連情報」という。)のうち…
わかりやすく言うと
介護給付等の費用の地域別・年齢別などの状況、要介護認定・要支援認定の調査の状況、訪問介護などを利用する要介護者・要支援者の心身の状況や受けるサービスの内容、地域支援事業の実施状況など、厚生労働省令で定める事項に関する情報のことです。
第百十八条の二第一項用語集で見る