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2028年6月4日までに(日付はで定める)

地方税法(ちほうぜいほう)

改正する法令

健康保険法等の一部を改正する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

改正 3か所・附則 3か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第七百三条の四(国民健康保険税)

改正3
改正後の条文の中で読む
  • 改正第七百三条の四第一項第一号改正の経緯

    国民健康保険法の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用(当該市町村を包括する都道府県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等、同法の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び同法の規定による出産育児関係事務費拠出金、介護保険法の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下この条において「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に要する費用を含む。以下この条において同じ。)

    その後、令和七年法律第八十七号(までに施行)により再び改正されます。

  • 改正第七百三条の四第三項第一号イ

    被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、分娩費(同法第五十四条の五第九項又は第十項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する額を含む。)、出産時一時金(同法第五十四条の十一第三項の規定により支給される差額を含む。)、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の額の合算額

  • 改正第七百三条の四第三項第二号ニ

    その他当該市町村の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険の事務の執行に要する費用を除く。)のための収入(国民健康保険法第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金を含み、同法第七十二条の三第一項、第七十二条の三の二第一項及び第七十二条の三の三第一項の規定による繰入金を除く。)の額

附則(経過措置など)の改正 3か所

附則第三十七条(罰則の適用に関する経過措置)

改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第三十七条第一項

    附則第一条第六号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第六号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則第四十九条(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等の一部改正に伴う調整規定)

新設2
改正後の条文の中で読む
  • 新設附則第四十九条第一項

    医療法等の一部を改正する法律附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日が第六号施行日前である場合には、前条(同法第六条の改正規定(「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに同法第十条及び第十一条の改正規定に限る。)の規定は適用しない。

  • 新設附則第四十九条第二項

    前項の場合においては、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

    第七条中地方税法第七百三条の五第二項の改正規定第七百三条の五第二項中「六歳」を「十八歳」に改める。第七百三条の五第二項中「六歳」を「十八歳」に改める。 附則第三十八条の表第一項第一号の項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。
    第十三条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第二項第二号の改正規定第四条第二項第二号中トをチとし、ヘの次に次のように加える。 ト 医療介護総合確保区域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業第四条第二項第二号中トをチとし、ヘの次に次のように加える。 ト 医療介護総合確保区域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業 第十条の十四第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
    附則第一条第六号第二号ニ第二号ニの改正規定並びに同法附則第三十八条の表第一項第一号の項
    並びに第十二条、、第十二条の規定、第十三条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の十四第二項の改正規定並びに