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地方税法(ちほうぜいほう)

令和八年六月五日法律第三一号

健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

附 則

附則第三十七条見出し新設

罰則の適用に関する経過措置

この条に改正1か所
附則第三十七条第一項(罰則の適用に関する経過措置)新設

附則第一条第六号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第六号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則第四十九条見出し新設

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等の一部改正に伴う調整規定

この条に改正2か所
附則第四十九条第一項(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等の一部改正に伴う調整規定)新設

医療法等の一部を改正する法律附則第一条第九号に掲げる規定の施行の日が第六号施行日前である場合には、前条(同法第六条の改正規定(「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める部分に限る。)並びに同法第十条及び第十一条の改正規定に限る。)の規定は適用しない。

附則第四十九条第二項(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等の一部改正に伴う調整規定)新設

前項の場合においては、次の表の上欄に掲げるこの法律の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第七条中地方税法第七百三条の五第二項の改正規定第七百三条の五第二項中「六歳」を「十八歳」に改める。第七百三条の五第二項中「六歳」を「十八歳」に改める。 附則第三十八条の表第一項第一号の項中「出産育児関係事務費拠出金」を「出産関係事務費拠出金」に改める。
第十三条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第二項第二号の改正規定第四条第二項第二号中トをチとし、ヘの次に次のように加える。 ト 医療介護総合確保区域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業第四条第二項第二号中トをチとし、ヘの次に次のように加える。 ト 医療介護総合確保区域における医療機関の業務の効率化及びその医療従事者の勤務環境の改善の支援に関する事業 第十条の十四第二項中「出産育児交付金」を「出産交付金」に改める。
附則第一条第六号第二号ニ第二号ニの改正規定並びに同法附則第三十八条の表第一項第一号の項
並びに第十二条、、第十二条の規定、第十三条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第十条の十四第二項の改正規定並びに
改正箇所 1 / 3