When the representative of a corporation (including labor insurance administrative affairs association, and an association prescribed in Article 35, paragraph (1) of the Industrial Accident Insurance Act that is not a corporation; hereinafter the same applies in this paragraph), or the agent, employee or other staff members of a corporation or individual commits any violation set forth in the preceding two Articles with regard to the business of the corporation or individual, not only the offender is punished but also the corporation or individual is punished by the fine prescribed in the respective Articles.
法人(法人でない労働保険事務組合及び労災保険法第三十五条第一項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
If a labor insurance administrative affairs association or an association prescribed in Article 35, paragraph (1) of the Industrial Accident Insurance Act that is not a corporation is punished pursuant to the provisions of the preceding paragraph, the representative of the labor insurance administrative affairs association or the association represents it in any procedural act and, in addition, the provisions of Acts concerning criminal procedure, in the case where a corporation acts as the accused or the suspect, apply mutatis mutandis to the case.
前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は労災保険法第三十五条第一項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第三十三条第三号に掲げる者の団体又は同条第五号に掲げる者の団体が、当該団体の構成員である同条第三号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者又は当該団体の構成員である同条第五号に掲げる者の業務災害…
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。労災保険法第三十五条第一項に規定する団体が第三号又は第四号に該当する場合におけるその違反行為をした当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。
労働保険事務組合が次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした労働保険事務組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
法人(法人でない労働保険事務組合及び労災保険法第三十五条第一項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
略称規定第二条第一項
この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」…
わかりやすく言うと
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)を短く呼ぶ名前です。仕事や通勤などによる労働者のけが、病気、障害、死亡などに対して保険給付を行う労働者災害補償保険を定める法律です。
略称規定第三十三条第三項
前項の認可を受けた事業主の団体又はその連合団体(以下「労働保険事務組合」という。)は、第一項に規定する業務を廃止しようとするときは、六十日前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
わかりやすく言うと
中小企業等協同組合法の事業協同組合など、事業主の団体又はその連合団体(法人でない団体で代表者の定めがないものを除きます)のうち、一定の事業主から委託を受けて労働保険料の納付などの労働保険事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けたものです。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。