検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三条(包括信用購入あっせん関係受領契約に係る契約の解除等の制限に関する経過措置)

新法第三十条の二の四第一項の規定は、施行日以後に締結する新法第三十条の二の三第一項に規定する包括信用購入あっせん関係受領契約について適用し、施行日前に締結したに規定する包括信用購入あっせん関係受領契約についての催告については、なお従前の例による。