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第八条(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の登録に関する経過措置)

新法第三十五条の十七の二の規定は、この法律の施行の際現に新法第三十五条の十七の五第一項第八号に規定するクレジットカード番号等取扱契約の締結を業として行っている者については、施行日から六月を経過する日(その日までに新法第三十五条の十七の三第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき登録又は登録の拒否の処分がある日)までの間、適用しない。