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第四条(登録包括信用購入あっせん業者に対する命令等に関する経過措置)

施行日前にに規定する登録包括信用購入あっせん業者がの規定による命令を受け、若しくはの規定により登録を取り消され、又はの規定により登録を消除されたときにおけるの規定による契約の解除については、なお従前の例による。