第四条(登録包括信用購入あっせん業者に対する命令等に関する経過措置)
Supplementary Provisions, Article 4Transitional Measures Concerning Orders, etc. to Registered Comprehensive Credit Purchase Intermediaries
The provisions then in force continue to govern the cancellation of a contract under the provisions of Article 35, paragraph (1) of the Former Act in the case where, before the Effective Date, a registered comprehensive credit purchase intermediary prescribed in Article 31 of the Former Act has received an order under the provisions of Article 34, paragraph (1) of the Former Act, has had its registration rescinded pursuant to the provisions of Article 34-2, paragraph (1) or (2) of the Former Act, or has had its registration deleted pursuant to the provisions of Article 34-3, paragraph (1), item (ii) of the Former Act.
施行日前に旧法第三十一条に規定する登録包括信用購入あっせん業者が旧法第三十四条第一項の規定による命令を受け、旧法第三十四条の二第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消され、又は旧法第三十四条の三第一項第二号の規定により登録を消除されたときにおける旧法第三十五条第一項の規定による契約の解除については、なお従前の例による。
略称規定附則第二条第一項
この法律による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第三十条の二の三第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結した契約で…
わかりやすく言うと
この附則が属する改正法(平成二十八年法律第九十九号)が施行される日のことです。
略称規定附則第二条第一項
…新法第二条第三項に規定する包括信用購入あっせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供するものについて適用し、施行日前に締結した契約で、この法律による改正前の割賦販売法(以下「旧法」という。)第二条第三項に…
わかりやすく言うと
平成二十八年法律第九十九号によって改正される前の割賦販売法のことです。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。