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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

及び並びに附則第五条第二十九項の規定 公布の日

略

の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日