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1 条

第七条

この法律の施行の際現に前払式特定取引の方法による取引を業として営んでいる者は、この法律の施行の日から一年間は、の許可を受けたものとみなす。その者がその期間内にの許可の申請をした場合において、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

前項の規定によりの許可を受けたものとみなされる者は、この法律の施行の日から三十日以内に、において準用する新法第十二条第一項第一号、第二号及び第四号の事項を記載した書面に前払式特定取引契約約款を添附して、通商産業大臣に届け出なければならない。

において準用する新法第十六条第三項の規定は、第一項の規定によりの許可を受けたものとみなされる者については、この法律の施行の日から三十日間は、適用しない。