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1 条

第六条

この法律の施行の際現にの規定によりされている公告で、の規定による営業保証金の取戻し(一部の営業所又は代理店を廃止したことによる取戻しに限る。)に係るものは、新法第十八条の二第二項の規定によりされた公告とみなす。

この法律の施行の際現にの規定によりされている公告で、の規定による営業保証金の取戻し(一部の営業所又は代理店を廃止したことによる取戻しを除く。)に係るものは、当該公告に係る申出をすべき期間内にその申出がなかつたときは、当該期間の満了の時に新法第十八条の五第三項の承認を受けたものとみなす。

この法律の施行の際現にの規定によりされている公告で、の規定による営業保証金の取戻しに係るものは、新法第二十九条第二項の規定によりされた公告とみなす。