第三条
Supplementary Provisions, Article 3
The provisions of Article 4-2, paragraph (1) of the New Act (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 29-4 of the New Act) do not apply to an offer for a contract for an installment sale or a loan-affiliated installment sale that an installment seller or a loan-affiliated installment seller received before this Act comes into effect.
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
指定された商品・権利・役務を、代金や対価を二か月以上にわたり三回以上に分けて受け取る(業者の指定する銀行などに同様に分けて預金させ、そこから受け取る場合を含む)条件で販売・提供することと、カードなどを渡し、決まった時期ごとに利用額の合計をもとに計算した額を受け取る条件で販売・提供することです。
定義第二条第二項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
カード等を渡した利用者が、それを使って買う商品などの代金に充てる借入れについて保証をして(保証を業とする者への委託を含む)、指定商品・指定権利・指定役務を売る取引です。借入れは二か月以上・三回以上の分割返済のものか、定期に借入金の合計額から算定した額を返すものです。
略称規定第三条第一項
割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供…
わかりやすく言うと
割賦販売を仕事として行う者のことです。割賦販売とは、指定された商品などを、代金を二か月以上にわたり三回以上に分けて受け取る条件で売ることや、カードなどを渡して決まった時期ごとに利用額の合計をもとに計算した額を受け取る条件で売ることなどをいいます(第二条第一項)。
略称規定第二十九条の二第一項
ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは…
わかりやすく言うと
ローン提携販売を業として行う者のことです。ローン提携販売とは、カード等を渡した利用者が商品などの代金に充てるためにする借入れについて保証をして、指定商品・指定権利・指定役務を売る取引です(第二条第二項)。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第四条又は第二十九条の三の規定は、この法律の施行前に締結した割賦販売又はローン提携販売の契約については、適用しない。
わかりやすく言うと
昭和四十七年法律第七十二号の第一条によって改正された後の割賦販売法のことです。