第二条(経過規定)
Supplementary Provisions, Article 2Interim Provisions
The provisions of Article 4 or Article 29-3 of the Installment Sales Act as amended by the provisions of Article 1 (hereinafter referred to as the "New Act") do not apply to a contract for an installment sale or a loan-affiliated installment sale concluded before this Act comes into effect.
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
指定された商品・権利・役務を、代金や対価を二か月以上にわたり三回以上に分けて受け取る(業者の指定する銀行などに同様に分けて預金させ、そこから受け取る場合を含む)条件で販売・提供することと、カードなどを渡し、決まった時期ごとに利用額の合計をもとに計算した額を受け取る条件で販売・提供することです。
定義第二条第二項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
カード等を渡した利用者が、それを使って買う商品などの代金に充てる借入れについて保証をして(保証を業とする者への委託を含む)、指定商品・指定権利・指定役務を売る取引です。借入れは二か月以上・三回以上の分割返済のものか、定期に借入金の合計額から算定した額を返すものです。
略称規定附則第二条第一項
第一条の規定による改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第四条又は第二十九条の三の規定は、この法律の施行前に締結した割賦販売又はローン提携販売の契約については、適用しない。
わかりやすく言うと
昭和四十七年法律第七十二号の第一条によって改正された後の割賦販売法のことです。