1 条
A person that violates the provisions of Article 35-3-49 or Article 35-19, paragraph (2) is subject to punishment by a non-criminal fine of not more than 100,000 yen.
第三十五条の三の四十九又は第三十五条の十九第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。