In a case that falls under one of the following items, the violating representative, administrator, agent, employee, or other worker of a licensed installment seller, registered comprehensive credit purchase intermediary, registered comprehensive small amount credit purchase intermediary, registered individual credit purchase intermediary, designated credit bureau, person that has obtained the license referred to in Article 35-3-61, designated entrusted institution or a business that has a contract for handling credit card numbers, is subject to punishment by a fine of not more than 300,000 yen:
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした許可割賦販売業者、登録包括信用購入あつせん業者、登録少額包括信用購入あつせん業者、登録個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、指定受託機関又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者の代表者、管理人、代理人、使用人その他の従業者は、三十万円以下の罰金に処する。
the person fails to file a notification under the provisions of Article 19, paragraph (1) or paragraph (2) (including as applied mutatis mutandis pursuant to Article 35-3-62); Article 33-3, paragraph (1); Article 35-2-13, paragraph (1); Article 35-3-28, paragraph (1); Article 35-3-50, paragraph (1); Article 35-6; Article 35-7, paragraph (1); Article 35-8, paragraph (2) or Article 35-17-6, paragraph (1), or files a false notification; or
第十九条第一項若しくは第二項(第三十五条の三の六十二において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項、第三十五条の二の十三第一項、第三十五条の三の二十八第一項、第三十五条の三の五十第一項、第三十五条の六、第三十五条の七第一項、第三十五条の八第二項又は第三十五条の十七の六第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
the person fails to file a notification under the provisions of Article 35-3-53, paragraph (2), files a false notification, fails to notify as under the same provisions, or makes a false report.
第三十五条の三の五十三第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定による通知をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
略称規定第十五条第一項第八号ハ
第十一条の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者」という。)が第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその許可割賦販売業者の役員であつた者で…
わかりやすく言うと
前払式割賦販売(指定商品を引き渡す前に、購入者から二回以上に分けて代金の全部または一部を受け取る割賦販売)を業として営むために、経済産業大臣の許可(第十一条)を受けた者のことです。
略称規定第三十条の二第三項
包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第…
わかりやすく言うと
特定信用情報(利用者などの支払能力の見込みに関する情報のうち、信用購入あつせんの債務の支払状況など省令で定めるもの)を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する業務を行う者として、経済産業大臣の指定を受けた者のことです。
略称規定第三十一条第一項
包括信用購入あつせんは、経済産業省に備える包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録包括信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。
わかりやすく言うと
経済産業省の包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人のことです。包括信用購入あつせんを業として営めるのはこの法人だけですが、特別の法律に基づく組合や労働組合など、第三十五条の三の六十第一項第四号の団体は除かれます。
略称規定第三十五条の二の三第一項
第三十一条の規定にかかわらず、経済産業省に備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。)は…
わかりやすく言うと
経済産業省の少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人のことです。第三十一条の登録がなくても、利用者に渡すカード等の極度額(利用できる額の上限)が政令で定める金額以下の包括信用購入あつせんに限って、業として営むことができます。
略称規定第三十五条の三の二十三第一項
個別信用購入あつせんは、経済産業省に備える個別信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録個別信用購入あつせん業者」という。)でなければ、業として営んではならない。
わかりやすく言うと
経済産業省の個別信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人のことです。個別信用購入あつせんを業として営めるのはこの法人だけですが、特別の法律に基づく組合や労働組合など、第三十五条の三の六十第二項第四号の団体は除かれます。
略称規定第三十五条の五第一項第七号ニ
指定を受けた者(以下「指定受託機関」という。)が第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその指定受託機関の役員であつた者で、その処分のあつた日から三年を経過しないもの
わかりやすく言うと
経済産業大臣の指定を受け、前払式割賦販売や前払式特定取引の業者の前受金を守るための供託委託契約を受託者として引き受ける事業(受託事業)を行う者のことです。
定義第三十五条の十七の五第一項第五号ニ
第三十五条の十七の二の登録を受けた者
わかりやすく言うと
販売業者や役務提供事業者にクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を結ぶことを業とする者として、経済産業省に備える登録簿に登録を受けた者のことです(第三十五条の十七の二)。
罰金
金銭を国に納めさせる刑罰で、一万円以上です。減軽する場合は一万円未満に下げることができます(刑法第十五条)。拘禁刑より軽く、拘留や科料より重い刑です(同法第九条・第十条第一項)。完納できない人は、一日以上二年以下(罰金を併科した場合などは三年以下)の期間、労役場に留置され、その期間は刑の言渡しのときに定められます(同法第十八条第一項・第三項・第四項)。裁判が確定した後三十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行はできません(同条第五項)。刑の言渡しが確定した後、三年間執行を受けないと時効が完成し、執行の免除を得ます(同法第三十一条・第三十二条第五号)。ただし、法令により執行を猶予し又は停止した期間や、本人が国外にいる期間は時効が進行せず、執行行為をすると時効は中断します(同法第三十三条・第三十四条第二項)。
刑法第9条・第10条・第15条・第18条・第31条〜第34条を参考にAIが作成。