In the event of an unperformed obligation to pay an installment pursuant to a contract under which designated goods or designated rights are sold or a contract under which designated services are provided in a way that involves an installment sale (or to make the payment, in respect of a contract under which designated goods or designated rights are sold or designated services are provided in a way that involves an installment sale as prescribed in Article 2, paragraph (1), item (ii); the same applies below in this paragraph), the installment seller may not cancel the contract or demand the payment of installments that are not yet due on the grounds of a delay in the payment of an installment, unless it makes a written demand for this to be paid within a reasonable period of not less than twenty days, and the obligation is not performed within that period.
Any special provisions of a contract that run counter to the preceding paragraph are void.
前項の規定に反する特約は、無効とする。
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
指定された商品・権利・役務を、代金や対価を二か月以上にわたり三回以上に分けて受け取る(業者の指定する銀行などに同様に分けて預金させ、そこから受け取る場合を含む)条件で販売・提供することと、カードなどを渡し、決まった時期ごとに利用額の合計をもとに計算した額を受け取る条件で販売・提供することです。
定義第二条第五項・法令全体に適用
定型的な条件で販売するのに適する商品であつて政令で定めるもの
わかりやすく言うと
決まった条件で売るのに向いた商品のうち、政令で定めるもののことです。
定義第二条第五項
次項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二を除き、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であつて政令で定めるもの
わかりやすく言うと
国民の日常生活に関わる取引で有償で提供される役務のうち、政令で定めるもののことです。ただし第二条第六項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条と第四十一条の二では、第二条第六項で定める別の指定役務を指します。
定義第二条第五項
施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの
わかりやすく言うと
施設を利用したり役務の提供を受けたりする権利のうち、国民の日常生活に関わる取引で売られるもので、政令で定めるもののことです。
略称規定第三条第一項
割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供…
わかりやすく言うと
割賦販売を仕事として行う者のことです。割賦販売とは、指定された商品などを、代金を二か月以上にわたり三回以上に分けて受け取る条件で売ることや、カードなどを渡して決まった時期ごとに利用額の合計をもとに計算した額を受け取る条件で売ることなどをいいます(第二条第一項)。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。
無効
初めから法律上の効力がないことです。無効な行為は、追認しても効力を生じず、無効であることを知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされます(民法第百十九条)。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です(同法第九十条)。また、一方を守るための法律の中には、その保護を失わせる定めを無効とするものがあります。借地権の存続期間や更新についての借地借家法の定めに反する特約で借地人に不利なもの(借地借家法第九条)、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項(消費者契約法第八条第一項第一号)、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約の部分(労働基準法第十三条。無効となった部分は同法の基準によります)がその例です。
民法第90条・第119条、借地借家法第9条、消費者契約法第8条、労働基準法第13条を参考にAIが作成。