To the extent necessary for the enforcement of this Act, the Minister of Economy, Trade and Industry may have the relevant officials enter the business office or other office of a licensed installment seller, comprehensive credit purchase intermediary, individual credit purchase intermediary, designated credit bureau, person that has obtained the license referred to in Article 35-3-61, designated entrusted institution, a business that has a contract for handling credit card numbers, or certified installment sales association, and inspect its books and documents and other articles.
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、指定信用情報機関、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者、指定受託機関、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者又は認定割賦販売協会の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。
In a case as prescribed in paragraph (2), paragraph (4), or paragraph (6) of the preceding Article, if the Prime Minister finds it to be particularly necessary in order to protect the interests of users, purchasers, service recipients, or recipients of designated services, the minister, within the scope that it is necessary, may have the relevant officials enter the business office or office of a licensed installment seller, comprehensive credit purchase intermediary, individual credit purchase intermediary, or person that has obtained the license referred to in Article 35-3-61, and inspect its books and documents and other articles.
内閣総理大臣は、前条第二項、第四項又は第六項に規定する場合において利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者若しくは指定役務の提供を受ける者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、許可割賦販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査をさせることができる。
To the extent necessary for the enforcement of this Act, the Minister of Economy, Trade and Industry may have the relevant officials enter the business office or office of a business that handles credit card numbers or an entrusted business that handles credit card numbers and inspect its books and documents and other articles (but may only have the relevant officials inspect these in connection with the extent of the proper management of credit card numbers).
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、クレジットカード番号等取扱業者又はクレジットカード番号等取扱受託業者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(クレジットカード番号等の適切な管理等の状況に係るものに限る。)をさせることができる。
If the Minister of Economy, Trade and Industry finds it to be particularly necessary in order to enforce this Act, the minister, within the scope that it is necessary, may have the relevant officials enter the business office or office of a person that has been entrusted by a comprehensive credit purchase intermediary with services linked to the intermediation of comprehensive credit purchases and inspect its books and documents and other articles (but may only have the relevant officials inspect these in connection with the services linked to the intermediation of comprehensive credit purchases with which the person has been entrusted).
経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に係るものに限る。)をさせることができる。
If the Minister of Economy, Trade and Industry finds it to be particularly necessary in order to enforce this Act, the minister, within the scope that it is necessary, may have the relevant officials enter the business office or office of a closely related person and inspect its books and documents and other articles (but may only have the relevant officials inspect these in connection with the extent of an individual credit purchase intermediary's compliance with the provisions of Article 35-3-5 and the main clause of Article 35-3-7).
経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、密接関係者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に係るものに限る。)をさせることができる。
If the Minister of Economy, Trade and Industry finds it to be particularly necessary in order to ensure the proper management of specified credit information services, the minister, within the scope that it is necessary, may have the relevant officials enter the business office or office of a participating comprehensive credit purchase intermediary, participating individual credit purchase intermediary, or any other person that uses a designated credit bureau, or of a person that has been entrusted as under the paragraphs of Article 35-3-42, and inspect its books and documents and other articles (but may only have the relevant officials inspect these in connection with the business activities or assets of the designated credit bureau).
経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、その職員に、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者の営業所又は事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件の検査(当該指定信用情報機関の業務又は財産に係るものに限る。)をさせることができる。
An official that conducts an on-site inspection pursuant to the provisions of the preceding paragraphs must carry identification and present it to the relevant parties.
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
The authority to conduct an on-site inspection under the provisions of paragraphs (1) through (6) must not be construed as being accorded for the purpose of a criminal investigation.
第一項から第六項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
Before seeking to conduct an on-site inspection under paragraph (2), the Prime Minister must consult with the Minister of Economy, Trade and Industry.
内閣総理大臣は、第二項の規定による立入検査をしようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議しなければならない。
定義第二条第三項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
カードや番号などを利用者に渡し、利用者がそれを使って特定の販売業者などから買い物などをしたとき、業者が販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに利用額の合計から計算した額を、利用者から受け取ることです。
略称規定第二条第六項・この項及び第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二の中だけ
この法律において「前払式特定取引」とは、次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二において「指定役務」という…
わかりやすく言うと
前払式特定取引の対象として政令で定める役務のことで、第二条第六項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条と第四十一条の二で使われます。
略称規定第十五条第一項第八号ハ
第十一条の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者」という。)が第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその許可割賦販売業者の役員であつた者で…
わかりやすく言うと
前払式割賦販売(指定商品を引き渡す前に、購入者から二回以上に分けて代金の全部または一部を受け取る割賦販売)を業として営むために、経済産業大臣の許可(第十一条)を受けた者のことです。
略称規定第三十条第一項
包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせんを仕事として行う者のことです。包括信用購入あつせんとは、カードなどで買い物などをした利用者に代わって販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに計算した額を利用者から受け取ることです(第二条第三項)。
略称規定第三十条の二第三項
包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第…
わかりやすく言うと
特定信用情報(利用者などの支払能力の見込みに関する情報のうち、信用購入あつせんの債務の支払状況など省令で定めるもの)を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する業務を行う者として、経済産業大臣の指定を受けた者のことです。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんを業として行う者のことです。カード等を使わずに、販売業者などが売る商品などの代金に相当する額を販売業者などに渡し、後で購入者などから受け取ることを業とします(契約から二か月以内に受け取るものを除く)。
定義第三十五条の三の三十六第一項
特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務
わかりやすく言うと
特定信用情報を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する業務のことです。経済産業大臣は、法人であることなどの要件を満たす者を、申請によりこの業務を行う者として指定することができます。
略称規定第三十五条の三の四十三第一項第七号
特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対す…
わかりやすく言うと
指定信用情報機関(経済産業大臣の指定を受け、特定信用情報を集めて信用購入あつせん業者に提供する機関)と、特定信用情報の提供を受ける契約(特定信用情報提供契約)を結んだ個別信用購入あつせん業者のことです。
略称規定第三十五条の三の四十三第一項第七号
特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対す…
わかりやすく言うと
指定信用情報機関(経済産業大臣の指定を受け、特定信用情報を集めて信用購入あつせん業者に提供する機関)と、特定信用情報の提供を受ける契約(特定信用情報提供契約)を結んだ包括信用購入あつせん業者のことです。
略称規定第三十五条の五第一項第七号ニ
指定を受けた者(以下「指定受託機関」という。)が第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその指定受託機関の役員であつた者で、その処分のあつた日から三年を経過しないもの
わかりやすく言うと
経済産業大臣の指定を受け、前払式割賦販売や前払式特定取引の業者の前受金を守るための供託委託契約を受託者として引き受ける事業(受託事業)を行う者のことです。
定義第三十五条の十六第一項
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
クレジットカード番号等を扱う者として第三十五条の十六第一項各号に挙げられた者のことです。クレジットカード等購入あつせん業者、その方法で商品などを売る事業者、業者のために代金相当額を事業者に渡すことを業とする者、番号を別の決済用情報と結び付けて提供する者やその管理の受託者などです。
定義第三十五条の十六第三項
当該クレジットカード番号等取扱業者からクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託を受けた第三者又は当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者
定義第三十五条の十七の五第一項第五号ニ
第三十五条の十七の二の登録を受けた者
わかりやすく言うと
販売業者や役務提供事業者にクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を結ぶことを業とする者として、経済産業省に備える登録簿に登録を受けた者のことです(第三十五条の十七の二)。
略称規定第三十五条の十七の八第一項
…クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者に関し、クレジットカード番号等の適切な管理又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を…
わかりやすく言うと
クレジットカード番号等の漏えい・滅失・毀損の防止などの適切な管理、または利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止のことです。
略称規定第三十五条の十八第二項
前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
わかりやすく言うと
割賦販売業者などが設立した一般社団法人で、経済産業大臣から認定業務を行う者として認定されたもののことです。取引の公正の確保やクレジットカード番号等の適切な管理などのための規則の制定、会員の調査や指導、利用者等からの苦情の処理などを行います。
略称規定第四十条第十項・この規定及び第四十一条第五項の中だけ
…その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を有する者として政令で定める者(次条第五項において「密接関係者」という…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせん業者と契約を結んだ販売業者や役務提供事業者など、個別信用購入あつせん業者と密接な関係がある者として政令で定める者のことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。