To the extent necessary for the enforcement of this Act, the competent minister may have a person that is in the business of installment sales as prescribed in Article 2, paragraph (1), item (i) file a business report, pursuant to the provisions of Cabinet Order.
If the Prime Minister finds it to be necessary for stating an opinion pursuant to the provisions of Article 20-2, paragraph (4) or Article 23, paragraph (4), the minister, within the scope that it is necessary, may have a licensed installment seller whose business operations that are connected with prepaid installment sales fall under Article 20-2, paragraph (1), item (iii) or a licensed installment seller that has violated an order under Article 23, paragraph (2), item (iv) file a business report, pursuant to the provisions of Cabinet Order.
内閣総理大臣は、第二十条の二第四項又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式割賦販売に係る業務の運営が第二十条の二第一項第三号に該当する許可割賦販売業者又は第二十三条第二項第四号の命令に違反した許可割賦販売業者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
To the extent necessary for the enforcement of this Act, the Minister of Economy, Trade and Industry may order a comprehensive credit purchase intermediary or individual credit purchase intermediary to submit a business report, its books and documents, and other articles, pursuant to the provisions of Cabinet Order.
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
If the Prime Minister finds it to be necessary for stating an opinion pursuant to the provisions of Article 30-5-3, paragraph (3); Article 30-6, paragraph (3); Article 34-2, paragraph (4); Article 35-2-8, paragraph (3); Article 35-2-14, paragraph (4); Article 35-3-21, paragraph (3); or Article 35-3-32, paragraph (4); the minister, within the scope that it is necessary, may order a comprehensive credit purchase intermediary that has violated the provisions of the main clause of Article 30-2, paragraph (1); paragraph (3) or paragraph (4) of that Article; the main clause of Article 30-2-2; Article 30-5-2; the main clause of Article 30-5-5, paragraph (1); paragraph (2) or paragraph (3) of that Article; the main clause of Article 30-5-6; the main clause of Article 35-2-4, paragraph (1); paragraph (2) or paragraph (3) of that Article; or the main clause of Article 35-2-5 or an order under Article 34-2, paragraph (2), item (i); or Article 35-2-14, paragraph (2), item (i); or an individual credit purchase intermediary that has violated the provisions of the main clause of Article 35-3-3, paragraph (1); paragraph (3) or paragraph (4) of that Article; the main clause of Article 35-3-4; Article 35-3-5; the main clause of Article 35-3-7; or Article 35-3-20; or an order under Article 35-3-32, paragraph (2), item (i), to submit a business report, its books and documents, and other articles, pursuant to the provisions of Cabinet Order.
内閣総理大臣は、第三十条の五の三第三項、第三十条の六第三項、第三十四条の二第四項、第三十五条の二の八第三項若しくは第三十五条の二の十四第四項又は第三十五条の三の二十一第三項若しくは第三十五条の三の三十二第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十条の二第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十条の二の二本文、第三十条の五の二、第三十条の五の五第一項本文、第二項若しくは第三項、第三十条の五の六本文、第三十五条の二の四第一項本文、第二項若しくは第三項若しくは第三十五条の二の五本文の規定に違反し若しくは第三十四条の二第二項第一号若しくは第三十五条の二の十四第二項第一号の命令に違反した包括信用購入あつせん業者又は第三十五条の三の三第一項本文、第三項若しくは第四項、第三十五条の三の四本文、第三十五条の三の五、第三十五条の三の七本文若しくは第三十五条の三の二十の規定に違反し若しくは第三十五条の三の三十二第二項第一号の命令に違反した個別信用購入あつせん業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
To the extent necessary for the enforcement of this Act, the Minister of Economy, Trade and Industry may have a person that has obtained the license referred to in Article 35-3-61 or a designated entrusted institution file a business report, pursuant to the provisions of Cabinet Order.
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は指定受託機関に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
If the Prime Minister finds it to be necessary for stating an opinion pursuant to the provisions of Article 20-2, paragraph (4) or Article 23, paragraph (4) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 35-3-62, the minister, within the scope that it is necessary, may have a person that has obtained the license referred to in Article 35-3-61 and whose business operations that are connected with specified prepaid transactions fall under the provisions of Article 20-2, paragraph (1), item (iii) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 35-3-62; or a person that has obtained the license referred to in Article 35-3-61 and that has violated an order under Article 23, paragraph (2), item (iv) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 35-3-62 (limited to a case in which the business operations that are connected with specified prepaid transactions of the person that has obtained the license referred to in Article 35-3-61, fall under Article 20-2, paragraph (1), item (iii) as applied mutatis mutandis pursuant to Article 35-3-62) file a business report, pursuant to the provisions of Cabinet Order.
内閣総理大臣は、第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第四項又は第二十三条第四項の規定により意見を述べるため必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、その前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する第三十五条の三の六十一の許可を受けた者又は第三十五条の三の六十二において準用する第二十三条第二項第四号の命令(当該第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の前払式特定取引に係る業務の運営が第三十五条の三の六十二において準用する第二十条の二第一項第三号に該当する場合におけるものに限る。)に違反した第三十五条の三の六十一の許可を受けた者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
To the extent necessary for the enforcement of this Act, the Minister of Economy, Trade and Industry may have a business that handles credit card numbers (excluding a comprehensive credit purchase intermediary; the same applies in paragraph (3) of the next Article) or an entrusted business that handles credit card numbers file a status report on the proper management of credit card numbers, pursuant to the provisions of Cabinet Order.
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱業者(包括信用購入あつせん業者を除く。次条第三項において同じ。)又はクレジットカード番号等取扱受託業者に対し、クレジットカード番号等の適切な管理等の状況に関し報告をさせることができる。
To the extent necessary for the enforcement of this Act, the Minister of Economy, Trade and Industry may order a business that has a contract for handling credit card numbers to file a business report, or to submit its books, documents or other articles, relating to its operations, pursuant to the provisions of Cabinet Order.
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者に対し、その業務に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
If the Minister of Economy, Trade and Industry finds it to be particularly necessary in order to enforce this Act, the minister, within the scope that it is necessary, may have a person that has been entrusted by a comprehensive credit purchase intermediary with services linked to the intermediation of comprehensive credit purchases file a report on the services linked to the intermediation of comprehensive credit purchases with which it has been entrusted, pursuant to the provisions of Cabinet Order.
経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、包括信用購入あつせん業者から包括信用購入あつせんに係る業務の委託を受けた者に対し、その委託を受けた包括信用購入あつせんに係る業務に関し報告をさせることができる。
If the Minister of Economy, Trade and Industry finds it to be particularly necessary in order to enforce this Act, the minister, within the scope that it is necessary, may order a seller affiliated with the intermediation of individual credit purchases, a service provider affiliated with the intermediation of individual credit purchases, or any other person specified by Cabinet Order as being closely affiliated with an individual credit purchase intermediary (referred to below as a "closely related person" in paragraph (5) of the following Article) to submit reports, books and documents, papers, and other materials that should serve as a reference concerning the individual credit purchase intermediary's compliance with the provisions of Article 35-3-5 and the main clause of Article 35-3-7, pursuant to the provisions of Cabinet Order.
経済産業大臣は、この法律の施行のため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を有する者として政令で定める者(次条第五項において「密接関係者」という。)に対し、当該個別信用購入あつせん業者の第三十五条の三の五及び第三十五条の三の七本文の規定の遵守の状況に関し参考となるべき報告又は帳簿、書類その他の資料の提出を命ずることができる。
If the Minister of Economy, Trade and Industry finds it to be necessary for ensuring the proper management of specified credit information services, the minister may order a designated credit bureau to submit reports, books and documents, papers, and other articles with respect to its business activities or assets.
経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、指定信用情報機関に対し、その業務又は財産に関し報告又は帳簿、書類その他の物件の提出を命ずることができる。
If the Minister of Economy, Trade and Industry finds it to be particularly necessary for ensuring the proper management of specified credit information services, the minister, within the scope that it is necessary, may have a participating comprehensive credit purchase intermediary, participating individual credit purchase intermediary, or any other person that uses a designated credit bureau, or a person that has been entrusted as under the paragraphs of Article 35-3-42, file a report that should serve as a reference concerning the business activities or assets of the designated credit bureau.
経済産業大臣は、特定信用情報提供等業務の適正な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、加入包括信用購入あつせん業者、加入個別信用購入あつせん業者その他の指定信用情報機関を利用する者又は第三十五条の三の四十二各項の規定による委託を受けた者に対し、当該指定信用情報機関の業務又は財産に関し参考となるべき報告をさせることができる。
If the Minister of Economy, Trade and Industry finds it to be necessary for ensuring the proper management of certified services, the minister may have a certified installment sales association file a report on its business or assets.
Before seeking to collect a report under paragraph (2) or paragraph (6), or to order the submission of reports, books and documents, papers, or other articles under paragraph (4), the Prime Minister must consult with the Minister of Economy, Trade and Industry.
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
指定された商品・権利・役務を、代金や対価を二か月以上にわたり三回以上に分けて受け取る(業者の指定する銀行などに同様に分けて預金させ、そこから受け取る場合を含む)条件で販売・提供することと、カードなどを渡し、決まった時期ごとに利用額の合計をもとに計算した額を受け取る条件で販売・提供することです。
定義第二条第三項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
カードや番号などを利用者に渡し、利用者がそれを使って特定の販売業者などから買い物などをしたとき、業者が販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに利用額の合計から計算した額を、利用者から受け取ることです。
定義第二条第六項・法令全体に適用
次の各号に掲げる取引で、当該各号に定める者に対する商品の引渡し又は政令で定める役務(以下この項、第三十五条の三の六十一、第三十五条の三の六十二、第四十一条及び第四十一条の二において「指定役務」という。)の提供に先立つてその者から当該商品の代金又は当該指定役務の対価の全部又は一部を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領するもの
わかりやすく言うと
商品の売買の取次ぎや、政令で定める役務の提供またはその取次ぎの取引で、商品を引き渡したり役務を提供したりする前に、購入者や役務を受ける人から代金や対価の全部または一部を、二か月以上の期間にわたり、かつ三回以上に分けて受け取るもののことです。
略称規定第十一条第一項
指定商品を引き渡すに先立つて購入者から二回以上にわたりその代金の全部又は一部を受領する第二条第一項第一号に規定する割賦販売(以下「前払式割賦販売」という。)は、経済産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。
わかりやすく言うと
二か月以上・三回以上に分けて代金を受け取る条件で指定商品などを売る割賦販売(第二条第一項第一号)のうち、指定商品を引き渡す前に、購入者から二回以上にわたって代金の全部または一部を受け取るものです。
略称規定第十五条第一項第八号ハ
第十一条の許可を受けた者(以下「許可割賦販売業者」という。)が第二十三条第一項又は第二項の規定により許可を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその許可割賦販売業者の役員であつた者で…
わかりやすく言うと
前払式割賦販売(指定商品を引き渡す前に、購入者から二回以上に分けて代金の全部または一部を受け取る割賦販売)を業として営むために、経済産業大臣の許可(第十一条)を受けた者のことです。
略称規定第三十条第一項
包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせんを仕事として行う者のことです。包括信用購入あつせんとは、カードなどで買い物などをした利用者に代わって販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに計算した額を利用者から受け取ることです(第二条第三項)。
略称規定第三十条の二第三項
包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第…
わかりやすく言うと
特定信用情報(利用者などの支払能力の見込みに関する情報のうち、信用購入あつせんの債務の支払状況など省令で定めるもの)を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する業務を行う者として、経済産業大臣の指定を受けた者のことです。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんを業として行う者のことです。カード等を使わずに、販売業者などが売る商品などの代金に相当する額を販売業者などに渡し、後で購入者などから受け取ることを業とします(契約から二か月以内に受け取るものを除く)。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせん業者との間で個別信用購入あつせんについての契約を結んでいる役務提供事業者のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が代金に相当する額を事業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせん業者との間で個別信用購入あつせんについての契約を結んでいる販売業者のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が代金に相当する額を販売業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。
定義第三十五条の三の三十六第一項
特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務
わかりやすく言うと
特定信用情報を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する業務のことです。経済産業大臣は、法人であることなどの要件を満たす者を、申請によりこの業務を行う者として指定することができます。
略称規定第三十五条の三の四十三第一項第七号
特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対す…
わかりやすく言うと
指定信用情報機関(経済産業大臣の指定を受け、特定信用情報を集めて信用購入あつせん業者に提供する機関)と、特定信用情報の提供を受ける契約(特定信用情報提供契約)を結んだ個別信用購入あつせん業者のことです。
略称規定第三十五条の三の四十三第一項第七号
特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対す…
わかりやすく言うと
指定信用情報機関(経済産業大臣の指定を受け、特定信用情報を集めて信用購入あつせん業者に提供する機関)と、特定信用情報の提供を受ける契約(特定信用情報提供契約)を結んだ包括信用購入あつせん業者のことです。
略称規定第三十五条の五第一項第七号ニ
指定を受けた者(以下「指定受託機関」という。)が第三十五条の十四第二項の規定により指定を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその指定受託機関の役員であつた者で、その処分のあつた日から三年を経過しないもの
わかりやすく言うと
経済産業大臣の指定を受け、前払式割賦販売や前払式特定取引の業者の前受金を守るための供託委託契約を受託者として引き受ける事業(受託事業)を行う者のことです。
定義第三十五条の十六第一項
次の各号のいずれかに該当する者
わかりやすく言うと
クレジットカード番号等を扱う者として第三十五条の十六第一項各号に挙げられた者のことです。クレジットカード等購入あつせん業者、その方法で商品などを売る事業者、業者のために代金相当額を事業者に渡すことを業とする者、番号を別の決済用情報と結び付けて提供する者やその管理の受託者などです。
定義第三十五条の十六第三項
当該クレジットカード番号等取扱業者からクレジットカード番号等の取扱いの全部若しくは一部の委託を受けた第三者又は当該第三者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者
定義第三十五条の十七の五第一項第五号ニ
第三十五条の十七の二の登録を受けた者
わかりやすく言うと
販売業者や役務提供事業者にクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を結ぶことを業とする者として、経済産業省に備える登録簿に登録を受けた者のことです(第三十五条の十七の二)。
略称規定第三十五条の十七の八第一項
…クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者に関し、クレジットカード番号等の適切な管理又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を…
わかりやすく言うと
クレジットカード番号等の漏えい・滅失・毀損の防止などの適切な管理、または利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止のことです。
略称規定第三十五条の十八第一項
…次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
わかりやすく言うと
経済産業大臣の認定を受けた一般社団法人が行う業務のことです。取引の公正の確保やクレジットカード番号等の適切な管理などのための規則の制定、会員の調査や指導、利用者等からの苦情の処理などが当たります(第三十五条の十八第二項)。
略称規定第三十五条の十八第二項
前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
わかりやすく言うと
割賦販売業者などが設立した一般社団法人で、経済産業大臣から認定業務を行う者として認定されたもののことです。取引の公正の確保やクレジットカード番号等の適切な管理などのための規則の制定、会員の調査や指導、利用者等からの苦情の処理などを行います。
略称規定第四十条第十項・この規定及び第四十一条第五項の中だけ
…その必要な限度において、政令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者その他の個別信用購入あつせん業者と密接な関係を有する者として政令で定める者(次条第五項において「密接関係者」という…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせん業者と契約を結んだ販売業者や役務提供事業者など、個別信用購入あつせん業者と密接な関係がある者として政令で定める者のことです。
内閣総理大臣
内閣の首長です。国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇が任命します(第六十七条第一項・第六条第一項)。国務大臣を任意に任命し罷免することができ、その過半数は国会議員でなければなりません(第六十八条)。国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追されません(第七十五条)。
日本国憲法第6条・第67条・第68条・第75条、Wikipedia「内閣総理大臣」を参考にAIが作成。