It is prohibited for an installment seller, loan-affiliated installment seller, comprehensive credit purchase intermediary, individual credit purchase intermediary, or the officer or employee of any of these to request a credit bureau to provide it with credit information for purposes other than an investigation into a user's (meaning a user as prescribed in Article 2, paragraph (1), item (ii) or a user as prescribed in paragraph (3), item (i) of that Article; the same applies below in this Article), purchaser's, or service recipient's ability to pay, for it to use the credit information it receives from a credit bureau for purposes other than investigating the matters of such a person's ability to pay; or for it to provide that information to a third party.
割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。以下この条において同じ。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査以外の目的のために信用情報機関に信用情報の提供の依頼をし、又は信用情報機関から提供を受けた信用情報を支払能力に関する事項の調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
It is prohibited for a credit bureau to use credit information for purposes other than an investigation into the matters of a user's, purchaser's, or service recipient's ability to pay.
A credit bureau must endeavor to provide accurate credit information to installment sellers, loan-affiliated installment sellers, comprehensive credit purchase intermediaries, and individual credit purchase intermediaries.
信用情報機関は、正確な信用情報を割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者及び個別信用購入あつせん業者に提供するよう努めなければならない。
略称規定第三条第一項
割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供…
わかりやすく言うと
割賦販売を仕事として行う者のことです。割賦販売とは、指定された商品などを、代金を二か月以上にわたり三回以上に分けて受け取る条件で売ることや、カードなどを渡して決まった時期ごとに利用額の合計をもとに計算した額を受け取る条件で売ることなどをいいます(第二条第一項)。
略称規定第二十九条の二第一項
ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは…
わかりやすく言うと
ローン提携販売を業として行う者のことです。ローン提携販売とは、カード等を渡した利用者が商品などの代金に充てるためにする借入れについて保証をして、指定商品・指定権利・指定役務を売る取引です(第二条第二項)。
略称規定第三十条第一項
包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせんを仕事として行う者のことです。包括信用購入あつせんとは、カードなどで買い物などをした利用者に代わって販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに計算した額を利用者から受け取ることです(第二条第三項)。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんを業として行う者のことです。カード等を使わずに、販売業者などが売る商品などの代金に相当する額を販売業者などに渡し、後で購入者などから受け取ることを業とします(契約から二か月以内に受け取るものを除く)。
定義第三十五条の三の四十一第一項・この規定及び第三十八条及び第三十九条の中だけ
利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する情報
わかりやすく言うと
割賦販売や包括信用購入あつせんでカード等を受ける利用者、または購入者やサービスを受ける者の、支払能力に関する情報のことです。
定義第三十九条第一項・この条の中だけ
第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者
わかりやすく言うと
割賦販売のカード等(第二条第一項第二号)または包括信用購入あつせんのカード等(同条第三項第一号)を渡され、または付与されて、それで商品や権利を買おうとする人、またはサービスを受けようとする人のことです。