Installment sellers and loan-affiliated installment sellers must endeavor, based on correct credit information obtained using a jointly incorporated credit bureau (meaning a person that collects credit information and provides it to installment sellers and loan-affiliated installment sellers in the course of trade; the same applies below) and by other means, not to make installment sales or loan-affiliated installment sales that give rise to installment payments, etc. payable by the user, purchaser, or service recipient which are found to exceed that user's, purchaser's, or service recipient's ability to pay.
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
指定された商品・権利・役務を、代金や対価を二か月以上にわたり三回以上に分けて受け取る(業者の指定する銀行などに同様に分けて預金させ、そこから受け取る場合を含む)条件で販売・提供することと、カードなどを渡し、決まった時期ごとに利用額の合計をもとに計算した額を受け取る条件で販売・提供することです。
定義第二条第二項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
カード等を渡した利用者が、それを使って買う商品などの代金に充てる借入れについて保証をして(保証を業とする者への委託を含む)、指定商品・指定権利・指定役務を売る取引です。借入れは二か月以上・三回以上の分割返済のものか、定期に借入金の合計額から算定した額を返すものです。
略称規定第三条第一項
割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供…
わかりやすく言うと
割賦販売を仕事として行う者のことです。割賦販売とは、指定された商品などを、代金を二か月以上にわたり三回以上に分けて受け取る条件で売ることや、カードなどを渡して決まった時期ごとに利用額の合計をもとに計算した額を受け取る条件で売ることなどをいいます(第二条第一項)。
略称規定第二十九条の二第一項
ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは…
わかりやすく言うと
ローン提携販売を業として行う者のことです。ローン提携販売とは、カード等を渡した利用者が商品などの代金に充てるためにする借入れについて保証をして、指定商品・指定権利・指定役務を売る取引です(第二条第二項)。
定義第三十五条の三の四十一第一項・この規定及び第三十八条及び第三十九条の中だけ
利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する情報
わかりやすく言うと
割賦販売や包括信用購入あつせんでカード等を受ける利用者、または購入者やサービスを受ける者の、支払能力に関する情報のことです。