検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十五条の九(兼業の制限)

指定受託機関は、受託事業以外の事業を営んではならない。ただし、受託事業以外の事業を営むことが受託事業の適正な運営に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合で、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

章の中で読む