It is prohibited for a participating comprehensive credit purchase intermediary, a participating individual credit purchase intermediary, or the officer or employee of either of these, to request the participating designated credit bureau with which it is affiliated to provide it with specified credit information for purposes other than an investigation into the ability to pay (this includes a request to provide it with the basic specified credit information on a user, purchaser, or service recipient, which another designated credit bureau holds), for that person to use specified credit information received from the participating designated credit bureau with which it is affiliated for purposes other than an investigation into the ability to pay, or for it to provide the information to a third party.
加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、支払能力調査以外の目的のために加入指定信用情報機関に特定信用情報の提供の依頼(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者に係る他の指定信用情報機関が保有する基礎特定信用情報の提供の依頼を含む。)をし、又は加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報を支払能力調査以外の目的に使用し、若しくは第三者に提供してはならない。
Once a person is no longer a participating comprehensive credit purchase intermediary, a participating individual credit purchase intermediary, or the officer or employee of either of these, it is prohibited for that person to use specified credit information received from a participating designated credit bureau with which it was affiliated, or to provide that information to a third party.
加入包括信用購入あつせん業者若しくは加入個別信用購入あつせん業者又はこれらの役員若しくは職員は、加入指定信用情報機関から提供を受けた特定信用情報について、これらの者に該当しなくなつた後において、当該特定信用情報を使用し、又は第三者に提供してはならない。
略称規定第三十条の二第三項
包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第…
わかりやすく言うと
特定信用情報(利用者などの支払能力の見込みに関する情報のうち、信用購入あつせんの債務の支払状況など省令で定めるもの)を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する業務を行う者として、経済産業大臣の指定を受けた者のことです。
定義第三十条の二第三項
利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び第三節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び同節において同じ。)の包括支払可能見込額、第三十条の五の四第一項に規定する利用者支払可能見込額又は第三十五条の三の三第二項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況その他経済産業省令・内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
個人である利用者、購入者や役務の提供を受ける者の包括支払可能見込額、利用者支払可能見込額または個別支払可能見込額に関する情報(本人を特定できる情報を含みます)のうち、信用購入あつせんの債務の支払状況など経済産業省令・内閣府令で定めるもののことです。
定義第三十五条の三の四十三第一項第六号
特定信用情報のうち、包括信用購入あつせん関係受領契約又は個別信用購入あつせん関係受領契約に係る第三十五条の三の五十六第一項各号に掲げる事項に係る情報
わかりやすく言うと
特定信用情報のうち、包括信用購入あつせんや個別信用購入あつせんの受領契約についての、購入者などを特定する氏名・住所などの事項、契約年月日、支払時期の来ていない債務や支払われていない債務の額、その他経済産業省令で定める事項の情報のことです。
略称規定第三十五条の三の四十三第一項第七号
特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対す…
わかりやすく言うと
指定信用情報機関(経済産業大臣の指定を受け、特定信用情報を集めて信用購入あつせん業者に提供する機関)と、特定信用情報の提供を受ける契約(特定信用情報提供契約)を結んだ個別信用購入あつせん業者のことです。
略称規定第三十五条の三の四十三第一項第七号
特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対す…
わかりやすく言うと
指定信用情報機関(経済産業大臣の指定を受け、特定信用情報を集めて信用購入あつせん業者に提供する機関)と、特定信用情報の提供を受ける契約(特定信用情報提供契約)を結んだ包括信用購入あつせん業者のことです。
略称規定第三十五条の三の四十六第一項・この規定及び第三十五条の三の五十九第一項及び第五十条第一項第二号の中だけ
…第三十五条の二の四第二項の調査又は第三十五条の三の三第一項本文の規定による調査その他の利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査(第三十五条の三の五十九第一項及び第五十条第二号において「支払能力調査」という…
わかりやすく言うと
利用者や購入者、役務の提供を受ける者の支払能力に関する事項の調査のことで、包括信用購入あつせん業者などが支払可能見込額を算定するために行う調査(第三十条の二第一項、第三十五条の三の三第一項など)を含みます。