第三十五条の三の五十三(特定信用情報提供等業務の休廃止)
Article 35-3-53Suspension and Discontinuation of Specified Credit Information Services
If a designated credit bureau seeks to suspend (excluding due to a reason prescribed in the following paragraph) or discontinue all or part of its specified credit information services, it must obtain the authorization of the Minister of Economy, Trade and Industry to do so.
指定信用情報機関は、特定信用情報提供等業務の全部又は一部の休止(次項に規定する理由によるものを除く。)をし、又は廃止をしようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
If a designated credit bureau suspends all or part of its specified credit information services due to a natural disaster or for other reasons beyond its control, the designated credit bureau must immediately file a notification of this with the Minister of Economy, Trade and Industry, indicating the applicable reason, as well as notifying participating comprehensive credit purchase intermediaries, participating individual credit purchase intermediaries, and other designated credit bureaus. The same applies when a designated credit bureau recommences all or part of the specified credit information services so suspended.
指定信用情報機関が、天災その他のやむを得ない理由により特定信用情報提供等業務の全部又は一部を休止した場合には、直ちにその旨を、理由を付して経済産業大臣に届け出るとともに、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者並びに他の指定信用情報機関に通知しなければならない。指定信用情報機関がその休止した当該特定信用情報提供等業務の全部又は一部を再開するときも、同様とする。
If the specified credit information services of a designated credit bureau are suspended pursuant to the provisions of one of the preceding two paragraphs, and a comprehensive credit purchase intermediary or individual credit purchase intermediary is unable to use all or part of the specified credit information held by the designated credit bureau, the provisions of Article 30-2, paragraph (3), Article 30-5-5, paragraph (2), Article 35-2-4, paragraph (2) and Article 35-3-3, paragraph (3) do not apply.
前二項の規定により指定信用情報機関による特定信用情報提供等業務が休止している場合において、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者が指定信用情報機関の保有する特定信用情報の全部又は一部を使用することができないときは、第三十条の二第三項、第三十条の五の五第二項、第三十五条の二の四第二項又は第三十五条の三の三第三項の規定は、適用しない。
略称規定第三十条第一項
包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせんを仕事として行う者のことです。包括信用購入あつせんとは、カードなどで買い物などをした利用者に代わって販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに計算した額を利用者から受け取ることです(第二条第三項)。
略称規定第三十条の二第三項
包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第…
わかりやすく言うと
特定信用情報(利用者などの支払能力の見込みに関する情報のうち、信用購入あつせんの債務の支払状況など省令で定めるもの)を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する業務を行う者として、経済産業大臣の指定を受けた者のことです。
定義第三十条の二第三項
利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び第三節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び同節において同じ。)の包括支払可能見込額、第三十条の五の四第一項に規定する利用者支払可能見込額又は第三十五条の三の三第二項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況その他経済産業省令・内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
個人である利用者、購入者や役務の提供を受ける者の包括支払可能見込額、利用者支払可能見込額または個別支払可能見込額に関する情報(本人を特定できる情報を含みます)のうち、信用購入あつせんの債務の支払状況など経済産業省令・内閣府令で定めるもののことです。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんを業として行う者のことです。カード等を使わずに、販売業者などが売る商品などの代金に相当する額を販売業者などに渡し、後で購入者などから受け取ることを業とします(契約から二か月以内に受け取るものを除く)。
定義第三十五条の三の三十六第一項
特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務
わかりやすく言うと
特定信用情報を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する業務のことです。経済産業大臣は、法人であることなどの要件を満たす者を、申請によりこの業務を行う者として指定することができます。
略称規定第三十五条の三の四十三第一項第七号
特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対す…
わかりやすく言うと
指定信用情報機関(経済産業大臣の指定を受け、特定信用情報を集めて信用購入あつせん業者に提供する機関)と、特定信用情報の提供を受ける契約(特定信用情報提供契約)を結んだ個別信用購入あつせん業者のことです。
略称規定第三十五条の三の四十三第一項第七号
特定信用情報提供契約を締結した相手方である包括信用購入あつせん業者(以下「加入包括信用購入あつせん業者」という。)又は特定信用情報提供契約を締結した相手方である個別信用購入あつせん業者(以下「加入個別信用購入あつせん業者」という。)に対す…
わかりやすく言うと
指定信用情報機関(経済産業大臣の指定を受け、特定信用情報を集めて信用購入あつせん業者に提供する機関)と、特定信用情報の提供を受ける契約(特定信用情報提供契約)を結んだ包括信用購入あつせん業者のことです。