If the Minister of Economy, Trade and Industry finds, with respect to a designated credit bureau's operation of specified credit information services, that it is necessary to do so in order to ensure the proper and reliable performance of specified credit information services, the minister, within the scope of that necessity, may order the designated credit bureau to take the measures necessary for improving its financial condition and business operations.
経済産業大臣は、指定信用情報機関の特定信用情報提供等業務の運営に関し、特定信用情報提供等業務の適正かつ確実な遂行を確保するため必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該指定信用情報機関に対し、財産の状況又はその業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
略称規定第三十条の二第三項
包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第…
わかりやすく言うと
特定信用情報(利用者などの支払能力の見込みに関する情報のうち、信用購入あつせんの債務の支払状況など省令で定めるもの)を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する業務を行う者として、経済産業大臣の指定を受けた者のことです。
定義第三十五条の三の三十六第一項
特定信用情報の収集及び包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者に対する特定信用情報の提供を行う業務
わかりやすく言うと
特定信用情報を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する業務のことです。経済産業大臣は、法人であることなどの要件を満たす者を、申請によりこの業務を行う者として指定することができます。