第三十五条の三の五(個別信用購入あつせん関係販売契約等の勧誘に係る調査)
Article 35-3-5Investigation into the Solicitation Connected with a Contract for Sales Involving the Intermediation of Individual Credit Purchases
If an individual credit purchase intermediary seeks to conclude a contract providing the receipt of monies subject to the intermediation of individual credit purchases which is connected with a contract falling under one of the following items (that contract is referred to as a "specified contract" in Article 35-3-7) which constitutes a contract under which goods or designated rights are sold in a way that involves the intermediation of individual credit purchases (referred to below as "contract for sales involving the intermediation of individual credit purchases") or a contract under which services are provided in a way that involves the intermediation of individual credit purchases (referred to below as a "contract for services involving the intermediation of individual credit purchases"), before concluding the contract and pursuant to the provisions of Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order, the intermediary must investigate the matters specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order concerning whether the seller affiliated with the intermediation of individual credit purchases or the service provider affiliated with the intermediation of individual credit purchases has committed an act falling under one of the items of Article 35-3-7:
個別信用購入あつせん業者は、次の各号のいずれかに該当する契約(第三十五条の三の七において「特定契約」という。)であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。)又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供契約」という。)に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者による同条各号のいずれかに該当する行為の有無に関する事項であつて経済産業省令・内閣府令で定める事項を調査しなければならない。
a contract arising from door-to-door sales as prescribed in Article 2, paragraph (1) of the Act on Specified Commercial Transactions (referred to below as "door-to-door sales");
特定商取引に関する法律第二条第一項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に係る契約
a contract arising from telemarketing sales as prescribed in Article 2, paragraph (3) of the Act on Specified Commercial Transactions (referred to below as "telemarketing sales");
特定商取引に関する法律第二条第三項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)に係る契約
a personal multilevel marketing contract other than a sales contract for specified goods, etc. (referred to below as a "specified personal multilevel marketing contract");
a specified continuous service contract as prescribed in Article 41, paragraph (1), item (i) of the Act on Specified Commercial Transactions or a sales contract for specified rights as prescribed in item (ii) of that paragraph (referred to below as a "specified continuous service contract"); or
特定商取引に関する法律第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約又は同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下「特定継続的役務提供等契約」という。)
An individual credit purchase intermediary must prepare and archive a record of any investigation under the preceding paragraph, pursuant to the provisions of Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order.
個別信用購入あつせん業者は、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、前項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
定義第二条第四項・法令全体に適用
カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)
わかりやすく言うと
カード等を使わずに、特定の販売業者が売る商品や指定権利、特定の役務提供事業者が提供するサービスについて、業者が代金の全部または一部に相当する額を販売業者などに渡し、後で決められた時期までに購入者などから受け取ることです。契約から二か月以内に受け取るものは除きます。
定義第二条第五項
施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの
わかりやすく言うと
施設を利用したり役務の提供を受けたりする権利のうち、国民の日常生活に関わる取引で売られるもので、政令で定めるもののことです。
略称規定第八条第一項第一号イ
連鎖販売業(特定商取引に関する法律第三十三条第一項に規定する連鎖販売業をいう。以下同じ。)に係る連鎖販売取引(同項に規定する連鎖販売取引をいう。以下同じ。)についての契約(当該契約以外の契約であつてその連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販…
わかりやすく言うと
連鎖販売業に関する契約のうち、連鎖販売取引についての契約以外で、その連鎖販売業の商品や権利の販売、または役務の提供に関する契約のことです。連鎖販売業とは、再販売などをする人を特定利益が得られると誘い、商品の購入などの負担を伴う取引をする事業です(特定商取引に関する法律第三十三条第一項)。
略称規定第八条第一項第一号イ
…その連鎖販売業に係る商品若しくは権利の販売又は役務の提供を店舗その他これに類似する設備によらないで行う個人との契約(以下「連鎖販売個人契約」という。)
わかりやすく言うと
連鎖販売業での連鎖販売取引についての契約(その連鎖販売業の商品や権利の販売、役務の提供に関する別の契約も含みます)のうち、商品や権利の販売、役務の提供を店舗などの設備によらずに行う個人と結ぶ契約のことです。
略称規定第八条第一項第一号ロ
…その業務提供誘引販売業に関して提供され、又はあつせんされる業務を事業所その他これに類似する施設によらないで行う個人との契約(以下「業務提供誘引販売個人契約」という。)
わかりやすく言うと
業務提供誘引販売取引の契約のうち、その事業で提供・あっせんされる仕事を事業所などによらずに行う個人との契約です。業務提供誘引販売業とは、販売側が提供・あっせんする、商品や役務を使う仕事で利益が得られると誘い、商品の購入などの負担を伴う取引をする事業です(特定商取引に関する法律第五十一条第一項)。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんを業として行う者のことです。カード等を使わずに、販売業者などが売る商品などの代金に相当する額を販売業者などに渡し、後で購入者などから受け取ることを業とします(契約から二か月以内に受け取るものを除く)。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせん業者との間で個別信用購入あつせんについての契約を結んでいる役務提供事業者のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が代金に相当する額を事業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせん業者との間で個別信用購入あつせんについての契約を結んでいる販売業者のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が代金に相当する額を販売業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。
略称規定第三十五条の三の三第一項
個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。)を締結しようとする場…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんで買われる商品や指定権利の代金、または受けるサービスの対価に相当する額を、個別信用購入あつせん業者が購入者などから受け取ることについての契約のことです。
略称規定第三十五条の三の五第一項
…個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。)又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供契約…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんを利用する提供の方法で、サービスを提供する契約のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が対価に相当する額を事業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。
略称規定第三十五条の三の五第一項
個別信用購入あつせん業者は、次の各号のいずれかに該当する契約(第三十五条の三の七において「特定契約」という。)であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんを利用する販売の方法で、商品や指定権利を売る契約のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が代金に相当する額を販売業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。
略称規定第三十五条の三の五第一項・この規定及び第三十五条の三の七の中だけ
個別信用購入あつせん業者は、次の各号のいずれかに該当する契約(第三十五条の三の七において「特定契約」という。)であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」…
わかりやすく言うと
訪問販売に係る契約、電話勧誘販売に係る契約、特定連鎖販売個人契約、特定継続的役務提供等契約、業務提供誘引販売個人契約のいずれかに当たる契約のことです(訪問販売と電話勧誘販売は特定商取引に関する法律第二条第一項・第三項)。
略称規定第三十五条の三の五第一項第一号
特定商取引に関する法律第二条第一項に規定する訪問販売(以下「訪問販売」という。)に係る契約
わかりやすく言うと
販売業者や役務提供事業者が、営業所や代理店など主務省令で定める場所以外で申込みを受けたり契約を結んだりして行う、商品や特定権利の販売、有償の役務の提供のことです。営業所の外で呼び止めて連れて来た人などと営業所等で行うものも含みます(特定商取引に関する法律第二条第一項)。
略称規定第三十五条の三の五第一項第二号
特定商取引に関する法律第二条第三項に規定する電話勧誘販売(以下「電話勧誘販売」という。)に係る契約
わかりやすく言うと
販売業者や役務提供事業者が電話をかけ、または政令で定める方法で電話をかけさせて、その電話で勧誘した相手から、郵便など主務省令で定める方法で申込みを受けたり契約を結んだりして行う、商品や特定権利の販売または役務の提供のことです(特定商取引に関する法律第二条第三項)。
略称規定第三十五条の三の五第一項第四号
特定商取引に関する法律第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約又は同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下「特定継続的役務提供等契約」という。)
わかりやすく言うと
政令で定める期間を超えて特定継続的役務を提供し、相手が政令で定める金額を超える金銭を払う契約(特定継続的役務提供契約)と、そうした役務を受ける権利を政令で定める金額を超える金銭を受け取って売る契約(特定権利販売契約)のことです(特定商取引に関する法律第四十一条第一項)。