検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十五条の三の四十九(名称の使用制限)

指定信用情報機関でない者(の規定による指定を受けた者を除く。)は、その名称又は商号中に、指定信用情報機関と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

前後の条文と読む