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1 条

第三十五条の三の四十八(加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿の縦覧)

指定信用情報機関は、加入包括信用購入あつせん業者及び加入個別信用購入あつせん業者の名簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

前後の条文と読む