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第三十五条の三の三十八(指定信用情報機関の役員の兼職の制限)

指定信用情報機関の代表者及び常務に従事する役員は、経済産業大臣の認可を受けた場合を除くほか、包括信用購入あつせん業者又は個別信用購入あつせん業者その他の経済産業省令で定める法人の代表者となり、若しくは常務に従事し、又はに規定する貸金業その他の経済産業省令で定める事業を営んではならない。

前後の条文と読む