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第三十五条の三の三十三(登録の消除)

経済産業大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、個別信用購入あつせん業者登録簿につき、その登録個別信用購入あつせん業者に関する登録を消除しなければならない。

第三十五条の三の二十七第一項の規定により登録が効力を失つたとき。

前条第一項又は第二項の規定により登録を取り消したとき。

第三十五条の三の三十五において準用する第二十六条第一項の規定による届出があつたときその他個別信用購入あつせんの営業を廃止したことが判明したとき。

前条第五項の規定は、前項第一号又は第三号の規定により登録を消除した場合に準用する。

前後の条文と読む