第三十五条の三の三(個別支払可能見込額の調査)
Article 35-3-3Investigation of the Individual Purchase Amount Projected to Be Affordable
Before an individual credit purchase intermediary seeks to conclude a contract under which an amount of money will be received that corresponds to the cost of goods or designated rights purchased or consideration for services received in a way that involves the intermediation of individual credit purchases (the contract is referred to below as a "contract providing the receipt of monies subject to the intermediation of individual credit purchases"), it must investigate, pursuant to the provisions of Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order, the annual income, balance of deposits and savings, payment status of obligations connected with the intermediation of credit purchases, loan status, and other necessary matters relevant to the calculation of the individual purchase amount projected to be affordable for that purchaser or service recipient, as specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order; provided, however, that this does not apply in a case specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order as one that does not prejudice the protection of that purchaser or service recipient.
個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。)を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、年収、預貯金、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況、借入れの状況その他の当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の個別支払可能見込額を算定するために必要な事項として経済産業省令・内閣府令で定めるものを調査しなければならない。ただし、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
The "individual purchase amount projected to be affordable" as used in this Section means the projected amount that a purchaser or service recipient can allocate in a year for payment of the amount that corresponds to the cost of goods or designated rights that a purchaser seeks to purchase or consideration for services that a service recipient seeks to receive in a way that involves the intermediation of individual credit purchases, without transferring or pledging as collateral the home that the purchaser or service recipient principally uses as a residence or other assets specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order, and without using money that should be allocated to the living expenses of the purchaser or service recipient.
この節において「個別支払可能見込額」とは、主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく、購入者又は役務の提供を受ける者が個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額をいう。
When an individual credit purchase intermediary performs an investigation pursuant to the provisions of the main clause of paragraph (1), it must use the specified credit information held by a designated credit bureau.
個別信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。
When an individual credit purchase intermediary concludes a contract providing the receipt of monies subject to the intermediation of individual credit purchases, the individual credit purchase intermediary must prepare and archive a record of the investigation under the main clause of paragraph (1), pursuant to the provisions of Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order.
個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、第一項本文の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
定義第二条第四項・法令全体に適用
カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)
わかりやすく言うと
カード等を使わずに、特定の販売業者が売る商品や指定権利、特定の役務提供事業者が提供するサービスについて、業者が代金の全部または一部に相当する額を販売業者などに渡し、後で決められた時期までに購入者などから受け取ることです。契約から二か月以内に受け取るものは除きます。
定義第二条第五項
施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであつて政令で定めるもの
わかりやすく言うと
施設を利用したり役務の提供を受けたりする権利のうち、国民の日常生活に関わる取引で売られるもので、政令で定めるもののことです。
定義第三十条の二第二項・この規定及び第三十五条の三の三の中だけ
最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用として経済産業省令・内閣府令で定める額
わかりやすく言うと
最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用で、その額は経済産業省令・内閣府令で定められています。包括支払可能見込額や個別支払可能見込額は、自宅などの資産を売ったり担保にしたりせず、この費用に充てるお金も使わずに、支払に充てられると見込まれる一年間当たりの額です。
略称規定第三十条の二第三項
包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第…
わかりやすく言うと
特定信用情報(利用者などの支払能力の見込みに関する情報のうち、信用購入あつせんの債務の支払状況など省令で定めるもの)を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する業務を行う者として、経済産業大臣の指定を受けた者のことです。
定義第三十条の二第三項
利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び第三節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び同節において同じ。)の包括支払可能見込額、第三十条の五の四第一項に規定する利用者支払可能見込額又は第三十五条の三の三第二項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況その他経済産業省令・内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
個人である利用者、購入者や役務の提供を受ける者の包括支払可能見込額、利用者支払可能見込額または個別支払可能見込額に関する情報(本人を特定できる情報を含みます)のうち、信用購入あつせんの債務の支払状況など経済産業省令・内閣府令で定めるもののことです。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんを業として行う者のことです。カード等を使わずに、販売業者などが売る商品などの代金に相当する額を販売業者などに渡し、後で購入者などから受け取ることを業とします(契約から二か月以内に受け取るものを除く)。
略称規定第三十五条の三の三第一項
個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。)を締結しようとする場…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんで買われる商品や指定権利の代金、または受けるサービスの対価に相当する額を、個別信用購入あつせん業者が購入者などから受け取ることについての契約のことです。
定義第三十五条の三の三第二項・この節の中だけ
主として自己の居住の用に供する住宅その他の経済産業省令・内閣府令で定める資産を譲渡し、又は担保に供することなく、かつ、生活維持費に充てるべき金銭を使用することなく、購入者又は役務の提供を受ける者が個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる一年間当たりの額
わかりやすく言うと
購入者などが、主に自分が住む住宅など経済産業省令・内閣府令で定める資産を売ったり担保にしたりせず、生活維持費も使わずに、個別信用購入あつせんで買う商品などの代金の支払に充てられると見込まれる一年あたりの額のことです。