第三十五条の三の十九(個別信用購入あつせん業者に対する抗弁)
Article 35-3-19Affirmative Defense Against an Individual Credit Purchase Intermediary
If a purchaser or service recipient receives a demand to pay the amount to be paid as referred to in Article 35-3-8, item (iii) pursuant to a contract for sales involving the intermediation of individual credit purchases or a contract for services involving the intermediation of individual credit purchases, the purchaser or service recipient may assert an affirmative defense against the individual credit purchase intermediary demanding the payment, based on grounds that have arisen against the seller affiliated with the intermediation of individual credit purchases or the service provider affiliated with the intermediation of individual credit purchases under that contract.
購入者又は役務の提供を受ける者は、個別信用購入あつせん関係販売契約又は個別信用購入あつせん関係役務提供契約に係る第三十五条の三の八第三号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該契約に係る個別信用購入あつせん関係販売業者又は個別信用購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする個別信用購入あつせん業者に対抗することができる。
Any special provisions of a contract that run counter to the provisions of the preceding paragraph and that are disadvantageous to the purchaser or service recipient are void.
前項の規定に反する特約であつて購入者又は役務の提供を受ける者に不利なものは、無効とする。
If a purchaser or service recipient that asserts an affirmative defense against an individual credit purchase intermediary under the provisions of paragraph (1), is requested by the individual credit purchase intermediary to submit a document stating the details of the grounds referred to in that paragraph in connection with that assertion, the purchaser or service recipient must endeavor to submit that document.
第一項の規定による対抗をする購入者又は役務の提供を受ける者は、その対抗を受けた個別信用購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。
The provisions of the preceding three paragraphs do not apply to the payment of an amount to be paid as referred to in paragraph (1) that represents a payment toward the total amount payable which is less than the amount specified by Cabinet Order.
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんを業として行う者のことです。カード等を使わずに、販売業者などが売る商品などの代金に相当する額を販売業者などに渡し、後で購入者などから受け取ることを業とします(契約から二か月以内に受け取るものを除く)。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせん業者との間で個別信用購入あつせんについての契約を結んでいる役務提供事業者のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が代金に相当する額を事業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせん業者との間で個別信用購入あつせんについての契約を結んでいる販売業者のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が代金に相当する額を販売業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。
定義第三十五条の三の二第一項第二号・この節の中だけ
個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売する場合の価格又は役務を提供する場合の価格及び個別信用購入あつせんの手数料の合計額
略称規定第三十五条の三の五第一項
…個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。)又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供契約…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんを利用する提供の方法で、サービスを提供する契約のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が対価に相当する額を事業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。
略称規定第三十五条の三の五第一項
個別信用購入あつせん業者は、次の各号のいずれかに該当する契約(第三十五条の三の七において「特定契約」という。)であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんを利用する販売の方法で、商品や指定権利を売る契約のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が代金に相当する額を販売業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。
対抗
権利やそれに関する事実を、当事者以外の者に対して主張できることです。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、登記をした不動産の賃貸借は、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができます(同法第六百五条)。借地借家法は、賃貸借そのものを登記しなくてもよいようにしています。建物の所有を目的とする借地権は、土地の上に借地人が登記された建物を持っていれば第三者に対抗することができ(借地借家法第十条第一項)、建物の賃貸借は、建物の引渡しを受けていれば、その後にその建物について物権を取得した者に対して効力を生じます(同法第三十一条)。知らなかった第三者だけが守られる定めもあり、詐欺による意思表示の取消しは、詐欺を知らず、知らなかったことに過失もない第三者に対抗することができません(民法第九十六条第三項)。
民法第96条・第177条・第605条、借地借家法第10条・第31条を参考にAIが作成。
無効
初めから法律上の効力がないことです。無効な行為は、追認しても効力を生じず、無効であることを知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされます(民法第百十九条)。公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は無効です(同法第九十条)。また、一方を守るための法律の中には、その保護を失わせる定めを無効とするものがあります。借地権の存続期間や更新についての借地借家法の定めに反する特約で借地人に不利なもの(借地借家法第九条)、事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する消費者契約の条項(消費者契約法第八条第一項第一号)、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約の部分(労働基準法第十三条。無効となった部分は同法の基準によります)がその例です。
民法第90条・第119条、借地借家法第9条、消費者契約法第8条、労働基準法第13条を参考にAIが作成。