検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第三十五条の三の十七(契約の解除等の制限)

個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせん関係受領契約について第三十五条の三の八第三号に定める支払分の支払の義務が履行されない場合において、二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履行されないときでなければ、支払分の支払の遅滞を理由として、契約を解除し、又は支払時期の到来していない支払分の支払を請求することができない。

前項の規定に反する特約は、無効とする。

前後の条文と読む