If the service provider affiliated with the intermediation of individual credit purchases or the seller affiliated with the intermediation of individual credit purchases conveys false information with respect to one of the following matters while the service recipient or purchaser is being solicited to conclude a contract providing the receipt of monies subject to the intermediation of individual credit purchases in connection with a specified continuous service contract that constitutes a contract for services involving the intermediation of individual credit purchases or a contract for sales involving the intermediation of individual credit purchases, thereby leading the service recipient or purchaser to mistakenly believe that the information conveyed is true; or if the service provider or seller willfully fails to disclose a fact connected with a matter stated in one of items (i) through (vi) while the service recipient or purchaser is being solicited to conclude the contract, thereby leading the service recipient or purchaser to mistakenly believe that fact not to exist; and if it is with the mistaken belief that the service recipient or purchaser manifests the intention to offer the contract or to accept an offer for the contract, the service recipient or purchaser may disaffirm the intention so manifested:
役務の提供を受ける者又は購入者は、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の締結について勧誘をするに際し、次に掲げる事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は第一号から第六号までに掲げる事項につき故意に事実を告げないことにより当該事実が存在しないとの誤認をし、これらによつて当該契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
total amount payable by the service recipient or purchaser;
役務の提供を受ける者又は購入者の支払総額
the amount to be paid on each occasion against the full or partial consideration for services or cost of goods or rights that the intermediation of individual credit purchases is for, and the timing and method of its payment;
個別信用購入あつせんに係る各回ごとの役務の対価又は権利の代金の全部又は一部の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
material information that may affect the judgment of the service recipient or purchaser involving the type, details, or outcome of the services or right to receive services (for rights, this means the outcome of the services to which the right relates), and the other similar information specified by order of the competent ministry which is referred to in Article 44, paragraph (1), item (i) of the Act on Specified Commercial Transactions;
役務又は役務の提供を受ける権利の種類及びこれらの内容又は効果(権利の場合にあつては、当該権利に係る役務の効果)その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第四十四条第一項第一号に規定する主務省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
if there are goods that the service recipient or purchaser of the rights is required to purchase when being provided those services or when exercising those rights, material information that may affect the judgment of the service recipient or the purchaser involving the type, performance, or quality of those goods or the other similar information specified by order of the competent ministry which is referred to in Article 44, paragraph (1), item (ii) of the Act on Specified Commercial Transactions;
役務の提供又は権利の行使による役務の提供に際し当該役務の提供を受ける者又は当該権利の購入者が購入する必要のある商品がある場合には、その商品の種類及びその性能又は品質その他これらに類するものとして特定商取引に関する法律第四十四条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項のうち、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
the service period or the period during which services are provided that the person can receive by exercising the relevant rights;
役務の提供期間又は権利の行使により受けることができる役務の提供期間
matters about withdrawing the offer for the contract providing the receipt of monies subject to the intermediation of individual credit purchases, the contract for the sales involving the intermediation of individual credit purchases, or the contract for services involving the intermediation of individual credit purchases, and about cancelling the contract providing the receipt of monies subject to the intermediation of individual credit purchases, the contract for the sales involving the intermediation of individual credit purchases, or the contract for services involving the intermediation of individual credit purchases (including matters in respect of the provisions of paragraphs (1) through (5), paragraphs (7) through (9), and paragraphs (11) through (14) of Article 35-3-11); and
個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約の申込みの撤回又は個別信用購入あつせん関係受領契約若しくは個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは個別信用購入あつせん関係販売契約の解除に関する事項(第三十五条の三の十一第一項から第五項まで、第七項から第九項まで及び第十一項から第十四項までの規定に関する事項を含む。)
material information about the contract providing the receipt of monies subject to the intermediation of individual credit purchases, the contract for sales involving the intermediation of individual credit purchases, or the contract for services involving the intermediation of the individual credit purchases that may affect the judgment of the service recipient or purchaser, beyond what is stated in the preceding items.
前各号に掲げるもののほか、当該個別信用購入あつせん関係受領契約又は当該個別信用購入あつせん関係役務提供契約若しくは当該個別信用購入あつせん関係販売契約に関する事項であつて、役務の提供を受ける者又は購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの
In the event that a manifested intention to offer, or to accept an offer for, a contract providing the receipt of monies subject to the intermediation of individual credit purchases in connection with a specified continuous service contract that constitutes a contract for services involving the intermediation of individual credit purchases or a contract for sales involving the intermediation of individual credit purchases, is disaffirmed pursuant to the provisions of the preceding paragraph, if the service provider affiliated with the intermediation of individual credit purchases or the seller affiliated with the intermediation of individual credit purchases has sold related goods or has acted as the agent or intermediary for their sale to a service recipient or a purchaser, and the case is such that the sales contract for related goods constituting the contract for sales involving the intermediation of individual credit purchases is cancelled pursuant to the provisions of Article 49, paragraph (5) of the Act on Specified Commercial Transactions as applied mutatis mutandis pursuant to Article 49-2, paragraph (3) of that Act and the individual credit purchase intermediary that concluded the contract providing the receipt of monies subject to the intermediation of individual credit purchases in connection with the specified continuous service contract that constitutes the contract for services involving the intermediation of individual credit purchases or the contract for sales involving the intermediation of individual credit purchases, has also concluded a contract providing the receipt of monies subject to the intermediation of individual credit purchases in connection with a sales contract for related goods that constitutes a contract for sales involving the intermediation of individual credit purchases, the service recipient or the purchaser may cancel the contract providing the receipt of monies subject to the intermediation of individual credit purchases connected with the sales contract for related goods that constitutes the contract for the sales involving the intermediation of the individual credit purchases.
前項の規定により特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示が取り消された場合において、個別信用購入あつせん関係役務提供事業者又は個別信用購入あつせん関係販売業者が役務の提供を受ける者又は購入者に対し、関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つており、かつ、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十九条の二第三項において準用する同法第四十九条第五項の規定により解除された場合であつて、当該特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結した個別信用購入あつせん業者が併せて当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約を締結している場合には、役務の提供を受ける者又は購入者は、当該関連商品販売契約であつて個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものに係る個別信用購入あつせん関係受領契約の解除を行うことができる。
The provisions of paragraphs (2) through (7) of Article 35-3-13 apply mutatis mutandis to the disaffirmation of a manifested intention to offer, or to accept an offer for, a contract providing the receipt of monies subject to the intermediation of individual credit purchases under the provisions of paragraph (1).
第三十五条の三の十三第二項から第七項までの規定は、第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しに準用する。
定義第二条第四項・法令全体に適用
カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)
わかりやすく言うと
カード等を使わずに、特定の販売業者が売る商品や指定権利、特定の役務提供事業者が提供するサービスについて、業者が代金の全部または一部に相当する額を販売業者などに渡し、後で決められた時期までに購入者などから受け取ることです。契約から二か月以内に受け取るものは除きます。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんを業として行う者のことです。カード等を使わずに、販売業者などが売る商品などの代金に相当する額を販売業者などに渡し、後で購入者などから受け取ることを業とします(契約から二か月以内に受け取るものを除く)。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせん業者との間で個別信用購入あつせんについての契約を結んでいる役務提供事業者のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が代金に相当する額を事業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせん業者との間で個別信用購入あつせんについての契約を結んでいる販売業者のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が代金に相当する額を販売業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。
定義第三十五条の三の二第一項第二号・この節の中だけ
個別信用購入あつせんに係る販売又は提供の方法により商品若しくは権利を販売する場合の価格又は役務を提供する場合の価格及び個別信用購入あつせんの手数料の合計額
略称規定第三十五条の三の三第一項
個別信用購入あつせん業者は、個別信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入される商品若しくは指定権利の代金又は受領される役務の対価に相当する額の受領に係る契約(以下「個別信用購入あつせん関係受領契約」という。)を締結しようとする場…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんで買われる商品や指定権利の代金、または受けるサービスの対価に相当する額を、個別信用購入あつせん業者が購入者などから受け取ることについての契約のことです。
略称規定第三十五条の三の五第一項
…個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」という。)又は個別信用購入あつせんに係る提供の方法により役務を提供する契約(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供契約…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんを利用する提供の方法で、サービスを提供する契約のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が対価に相当する額を事業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。
略称規定第三十五条の三の五第一項
個別信用購入あつせん業者は、次の各号のいずれかに該当する契約(第三十五条の三の七において「特定契約」という。)であつて、個別信用購入あつせんに係る販売の方法により商品若しくは指定権利を販売する契約(以下「個別信用購入あつせん関係販売契約」…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんを利用する販売の方法で、商品や指定権利を売る契約のことです。個別信用購入あつせんとは、カード等を使わずに、業者が代金に相当する額を販売業者に渡し、後で客から受け取る仕組みです。
略称規定第三十五条の三の五第一項第四号
特定商取引に関する法律第四十一条第一項第一号に規定する特定継続的役務提供契約又は同項第二号に規定する特定権利販売契約(以下「特定継続的役務提供等契約」という。)
わかりやすく言うと
政令で定める期間を超えて特定継続的役務を提供し、相手が政令で定める金額を超える金銭を払う契約(特定継続的役務提供契約)と、そうした役務を受ける権利を政令で定める金額を超える金銭を受け取って売る契約(特定権利販売契約)のことです(特定商取引に関する法律第四十一条第一項)。
定義第三十五条の三の十一第三項
同条第二項に規定する関連商品
わかりやすく言うと
特定継続的役務の提供に際して、その提供を受ける人などが購入する必要がある商品として、政令で定められた商品のことです(特定商取引に関する法律第四十八条第二項)。
略称規定第三十五条の三の十一第三項
第一項第二号ただし書に規定する申込みの撤回等があり、かつ、特定継続的役務提供等契約であつて個別信用購入あつせん関係役務提供契約又は個別信用購入あつせん関係販売契約に該当するものが特定商取引に関する法律第四十八条第一項の規定により解除された…
わかりやすく言うと
関連商品、つまり特定継続的役務の提供に際して、その提供を受ける人などが購入する必要がある商品として政令で定められた商品の、販売に関する契約のことです。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。
意思表示
法律上の効果が認められる、人が自分の意思を表すことで、契約の申込みや承諾、取消しや解除の通知などがこれに当たります(民法第五百二十二条第一項・第五百二十七条・第百二十三条・第五百四十条第一項)。契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(申込み)に対して相手方が承諾をすると契約が成立し(民法第五百二十二条第一項)、取り消すことができる行為の取消しや契約の解除も、相手方に対する意思表示によってします(同法第百二十三条・第五百四十条第一項)。相手方に対する意思表示は、その通知が相手方に届いた時から効力を生じ(同法第九十七条第一項)、通知を出した後に意思表示をした人が亡くなったり、意思能力を失ったり、一人でできる行為を法律で制限されたりしても、効力を失いません(同条第三項)。相手方が誰か、又はその所在が分からないときは、公示の方法によってすることができます(同法第九十八条第一項)。本心でないと自分で分かっていてした意思表示も、それだけでは無効になりませんが、相手方がそのことを知り、又は知ることができたときは無効であり(同法第九十三条第一項)、相手方と示し合わせてした偽りの意思表示も無効です(同法第九十四条第一項)。これらの無効は、そのことを知らない第三者に対しては主張することができません(同法第九十三条第二項・第九十四条第二項)。法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重要な錯誤に基づく意思表示は取り消すことができます。ただし、法律行為の基礎とした事情についての思い違いによるものは、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限って取り消すことができ、錯誤が意思表示をした人の重大な過失によるときは、原則として取り消すことができません(同法第九十五条第一項から第三項まで)。錯誤や詐欺による取消しは、そのことを知らず、知らないことに過失もない第三者に対しては主張できません(同法第九十五条第四項・第九十六条第三項)。詐欺又は強迫による意思表示も取り消すことができ、第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります(同法第九十六条第一項・第二項)。代理人がその権限内で本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接に効力を生じます(同法第九十九条第一項)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約の申込み又は承諾の意思表示をした場合などに、消費者がそれを取り消すことができるとし(消費者契約法第四条第一項第一号)、特定商取引に関する法律も、訪問販売で販売業者などが商品の種類や価格などについて不実のことを告げた場合に同じようにしています(特定商取引に関する法律第六条第一項・第九条の三第一項第一号)。
民法第93条・第94条・第95条・第96条・第97条・第98条・第99条・第123条・第522条・第527条・第540条、消費者契約法第4条、特定商取引に関する法律第6条・第9条の3を参考にAIが作成。
取消し
取り消すことができるとされた法律行為(契約の申込みや承諾の意思表示など)を、さかのぼってなかったものにすることです。重要な錯誤による意思表示(行為の基礎とした事情についての錯誤は、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消すことができ、自分の重大な過失による錯誤のときは原則としてできません。民法第九十五条)、詐欺・強迫による意思表示(第三者が詐欺を行ったときは、相手方がそれを知り、又は知ることができたときに限ります。同法第九十六条)、未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為(同法第五条第二項)などが取り消すことができるものです。取り消された行為は、初めから無効であったものとみなされます(同法第百二十一条)。取り消すことができるのは、その意思表示をした者やその代理人、承継人、同意をすることができる者に限られます(同法第百二十条)。取消権は、追認をすることができる時、つまり錯誤や詐欺などの状況がなくなり、取り消せることを知った時から五年、行為の時から二十年を過ぎると、時効によって消滅します(同法第百二十四条・第百二十六条)。追認をすれば、それ以後は取り消すことができず、追認をすることができる時以後に、異議をとどめずに履行をしたり履行を請求したりすると、追認をしたものとみなされます(同法第百二十二条・第百二十五条)。消費者契約法は、事業者が勧誘の際に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と誤認して契約した場合など、独自の取消しを定め(消費者契約法第四条第一項第一号)、その多くについて、追認をすることができる時から一年、契約の締結の時から五年という短い期間を定めています(同法第七条第一項)。
民法第5条・第95条・第96条・第120条・第121条・第122条・第124条・第125条・第126条、消費者契約法第4条・第7条を参考にAIが作成。