第三十五条の二十一(認定割賦販売協会による情報提供)
Article 35-21Information Services by a Certified Installment Sales Association
If a certified installment sales association is requested by a comprehensive credit purchase intermediary, individual credit purchase intermediary, or a business that has a contract for handling credit card numbers, each of whom is a member to provide information in its possession which is provided for in the preceding Article, it must provide the information, unless it has legitimate grounds not to do so.
認定割賦販売協会は、その保有する前条に規定する情報について会員である包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者から提供の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。
略称規定第三十条第一項
包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせんを仕事として行う者のことです。包括信用購入あつせんとは、カードなどで買い物などをした利用者に代わって販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに計算した額を利用者から受け取ることです(第二条第三項)。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんを業として行う者のことです。カード等を使わずに、販売業者などが売る商品などの代金に相当する額を販売業者などに渡し、後で購入者などから受け取ることを業とします(契約から二か月以内に受け取るものを除く)。
定義第三十五条の十七の五第一項第五号ニ
第三十五条の十七の二の登録を受けた者
わかりやすく言うと
販売業者や役務提供事業者にクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を結ぶことを業とする者として、経済産業省に備える登録簿に登録を受けた者のことです(第三十五条の十七の二)。
略称規定第三十五条の十八第二項
前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
わかりやすく言うと
割賦販売業者などが設立した一般社団法人で、経済産業大臣から認定業務を行う者として認定されたもののことです。取引の公正の確保やクレジットカード番号等の適切な管理などのための規則の制定、会員の調査や指導、利用者等からの苦情の処理などを行います。