第三十五条の二の五(利用者支払可能見込額を超える場合のカード等の交付等の禁止)
Article 35-2-5Prohibition on the Issuance of a Card in Excess of the User Purchase Amount Projected to Be Affordable
If a registered comprehensive small amount credit purchase intermediary seeks to issue or grant a card, etc. to a user in order to effect the intermediation of comprehensive credit purchases or to increase the credit line on a card, etc. it has issued or granted to a user, but the credit line on the card, etc. that it seeks to issue or grant to the user or the credit line after the increase would exceed the user purchase amount projected to be affordable, the registered comprehensive small amount credit purchase intermediary must not issue or grant the card, etc. or increase the credit line; provided, however, that this does not apply in a case specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order as one that does not prejudice the protection of that user.
登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合において、当該利用者に交付し若しくは付与しようとするカード等に係る極度額又は当該増額された後の極度額が、利用者支払可能見込額を超えるときは、当該カード等を交付し若しくは付与し、又は極度額を増額してはならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
定義第二条第三項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
カードや番号などを利用者に渡し、利用者がそれを使って特定の販売業者などから買い物などをしたとき、業者が販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに利用額の合計から計算した額を、利用者から受け取ることです。
略称規定第二条第三項第一号・この項及び第二条第四項、第三十五条の十六及び第三章第一節の中だけ
…特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、第三章第一節並びに第三十五条の十六において「カード等」という。)…
わかりやすく言うと
提示したり番号などを知らせたり、引き換えたりすることで、特定の販売業者から商品や権利を買い、または特定の役務提供事業者から有償でサービスを受けることができるカードその他の物や、番号・記号その他の符号のことです。
定義第三十条の二第一項
包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたもの
定義第三十条の五の四第一項
最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる額
わかりやすく言うと
最低限度の生活の維持に支障を生じさせずに、利用者が包括信用購入あつせんで買おうとする商品や指定権利の代金、または受けようとするサービスの対価の支払に充てることができると見込まれる額のことです。
略称規定第三十五条の二の三第一項
第三十一条の規定にかかわらず、経済産業省に備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。)は…
わかりやすく言うと
経済産業省の少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人のことです。第三十一条の登録がなくても、利用者に渡すカード等の極度額(利用できる額の上限)が政令で定める金額以下の包括信用購入あつせんに限って、業として営むことができます。