第三十五条の二の四(利用者支払可能見込額の算定)
Article 35-2-4Calculation of User Purchase Amount Projected to Be Affordable
When a registered comprehensive small amount credit purchase intermediary seeks to issue or grant a card, etc. to a user in order to effect the intermediation of comprehensive credit purchases, or seeks to increase the credit line on a card, etc. it has issued or granted to a user, the registered comprehensive small amount credit purchase intermediary must calculate the user purchase amount projected to be affordable by the method stated in the Article 35-2-9, paragraph (1), item (iv) related to registration under paragraph (1) of the preceding Article, before the issuance, granting or increase; provided, however, that this does not apply in a case specified by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order as one that does not prejudice the protection of that user.
登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与しようとする場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額しようとする場合には、その交付若しくは付与又はその増額に先立つて、前条第一項の登録に係る第三十五条の二の九第一項第四号の方法により利用者支払可能見込額を算定しなければならない。ただし、当該利用者の保護に支障を生ずることがない場合として経済産業省令・内閣府令で定める場合は、この限りでない。
When a registered comprehensive small amount credit purchase intermediary investigates necessary matters relevant to the calculation of the user purchase amount projected to be affordable, the registered comprehensive small amount credit purchase intermediary must use specified credit information held by the designated credit bureau.
登録少額包括信用購入あつせん業者は、利用者支払可能見込額を算定するために必要な事項の調査を行うときは、指定信用情報機関が保有する特定信用情報を使用しなければならない。
When a registered comprehensive small amount credit purchase intermediary issues or grants a card, etc. to a user in order to effect the intermediation of comprehensive credit purchases, or increases the credit line on a card, etc. it has issued or granted to a user, the registered comprehensive small amount credit purchase intermediary must record and archive the results of calculation of the user purchase amount projected to be affordable, pursuant to the provisions of Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry and Cabinet Office Order.
登録少額包括信用購入あつせん業者は、包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し若しくは付与した場合又は利用者に交付し若しくは付与したカード等についてそれに係る極度額を増額した場合には、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより、利用者支払可能見込額の算定に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
定義第二条第三項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
カードや番号などを利用者に渡し、利用者がそれを使って特定の販売業者などから買い物などをしたとき、業者が販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに利用額の合計から計算した額を、利用者から受け取ることです。
略称規定第二条第三項第一号・この項及び第二条第四項、第三十五条の十六及び第三章第一節の中だけ
…特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下この項及び次項、第三章第一節並びに第三十五条の十六において「カード等」という。)…
わかりやすく言うと
提示したり番号などを知らせたり、引き換えたりすることで、特定の販売業者から商品や権利を買い、または特定の役務提供事業者から有償でサービスを受けることができるカードその他の物や、番号・記号その他の符号のことです。
定義第三十条の二第一項
包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により商品若しくは権利を購入し、又は役務を受領することができる額の上限であつて、あらかじめ定められたもの
略称規定第三十条の二第三項
包括信用購入あつせん業者は、第一項本文の規定による調査を行うときは、第三十五条の三の三十六第一項の規定による指定を受けた者(以下「指定信用情報機関」という。)が保有する特定信用情報(利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第…
わかりやすく言うと
特定信用情報(利用者などの支払能力の見込みに関する情報のうち、信用購入あつせんの債務の支払状況など省令で定めるもの)を集め、包括信用購入あつせん業者や個別信用購入あつせん業者に提供する業務を行う者として、経済産業大臣の指定を受けた者のことです。
定義第三十条の二第三項
利用者又は購入者(個人である購入者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び第三節において同じ。)若しくは役務の提供を受ける者(個人である役務の提供を受ける者に限る。以下この項、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四及び同節において同じ。)の包括支払可能見込額、第三十条の五の四第一項に規定する利用者支払可能見込額又は第三十五条の三の三第二項に規定する個別支払可能見込額に関する情報(当該利用者又は購入者若しくは役務の提供を受ける者を識別することができる情報を含む。)のうち、信用購入あつせんに係る債務の支払の状況その他経済産業省令・内閣府令で定めるもの
わかりやすく言うと
個人である利用者、購入者や役務の提供を受ける者の包括支払可能見込額、利用者支払可能見込額または個別支払可能見込額に関する情報(本人を特定できる情報を含みます)のうち、信用購入あつせんの債務の支払状況など経済産業省令・内閣府令で定めるもののことです。
定義第三十条の五の四第一項
最低限度の生活の維持に支障を生ずることなく、利用者が包括信用購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入しようとする商品若しくは指定権利の代金又は受領しようとする役務の対価に相当する額の支払に充てることができると見込まれる額
わかりやすく言うと
最低限度の生活の維持に支障を生じさせずに、利用者が包括信用購入あつせんで買おうとする商品や指定権利の代金、または受けようとするサービスの対価の支払に充てることができると見込まれる額のことです。
略称規定第三十五条の二の三第一項
第三十一条の規定にかかわらず、経済産業省に備える少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人(以下「登録少額包括信用購入あつせん業者」という。)は…
わかりやすく言うと
経済産業省の少額包括信用購入あつせん業者登録簿に登録を受けた法人のことです。第三十一条の登録がなくても、利用者に渡すカード等の極度額(利用できる額の上限)が政令で定める金額以下の包括信用購入あつせんに限って、業として営むことができます。