第三十五条の十八(認定割賦販売協会の認定及び業務)
Article 35-18Certification and Services of a Certified Installment Sales Association
At the application of a general incorporated association that installment sellers, loan-affiliated installment sellers, comprehensive credit purchase intermediaries, individual credit purchase intermediaries, credit card purchase intermediaries (excluding comprehensive credit purchase intermediaries), persons listed in Article 35-16, paragraph (1), items (iii) through (vii), or businesses that have contracts for handling credit card numbers (collectively referred to below as "installment sellers, etc." in this Chapter) have incorporated and that is found to fall under the following requirements, the Minister of Economy, Trade and Industry may certify that general incorporated association as a person that performs the services prescribed in the following paragraph (referred to below as "certified services"), pursuant to the provisions of Cabinet Order:
経済産業大臣は、政令で定めるところにより、割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用購入あつせん業者を除く。)、第三十五条の十六第一項第三号から第七号までに掲げる者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者(以下この章において「割賦販売業者等」と総称する。)が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
a general incorporated association whose purpose is contributing to the sound development of dealings in installment sales, loan-affiliated installment sales, the intermediation of comprehensive credit purchases, or the intermediation of individual credit purchases (referred to below as "dealings in installment sales, etc." in this Chapter) and contributing to protecting the interests of users (meaning users as prescribed in Article 2, paragraph (1), item (ii) and users as prescribed in paragraph (3), item (i) of that Article), purchasers, or service recipients (referred to below as "users, etc." in this Chapter);
割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る取引」という。)の健全な発達及び利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)又は購入者若しくは役務の提供を受ける者(以下この章において「利用者等」という。)の利益の保護に資することを目的とすること。
a general incorporated association with a provision in its articles of incorporation indicating that installment sellers, etc. are its members;
割賦販売業者等を社員とする旨の定款の定めがあること。
a general incorporated association that provides the means of implementing the necessary services to allow the services prescribed in the following paragraph to be performed properly and reliably; and
次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
a general incorporated association that has the sufficient knowledge, ability, and financial basis to perform the services prescribed in the following paragraph properly and reliably.
次項に規定する業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
A general incorporated association that is certified pursuant to the provisions of the preceding paragraph (referred to below as a "certified installment sales association") is to perform the following services:
前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
enactment of the necessary rules for ensuring fair dealings in installment sales, etc. and for achieving the proper management of credit card numbers;
割賦販売等に係る取引の公正の確保及びクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な規則の制定
investigation of members' compliance with the provisions of this Act, orders that are based on this Act, dispositions that are based on this Act or on such an order, and the rules referred to in the preceding item;
会員のこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
instructions and recommendations to members and other services for promoting member compliance with the provisions of this Act, orders based on this Act, or the rules referred to in item (i);
会員にこの法律の規定若しくはこの法律に基づく命令又は第一号の規則を遵守させるための会員に対する指導又は勧告その他の業務
the collection, updating, and provision of information that is necessary for protecting the interests of users, etc.;
利用者等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
the processing of complaints from users, etc. concerning the services that the members perform;
会員の行う業務に関する利用者等からの苦情の処理
public relations aimed at users, etc. and other services that are necessary in order for the purpose of the certified installment sales association to be achieved; and
the services that contribute to the proper management of credit card numbers, beyond what is stated in the preceding items.
前各号に掲げるもののほか、クレジットカード番号等の適切な管理等に資する業務
定義第二条第一項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
指定された商品・権利・役務を、代金や対価を二か月以上にわたり三回以上に分けて受け取る(業者の指定する銀行などに同様に分けて預金させ、そこから受け取る場合を含む)条件で販売・提供することと、カードなどを渡し、決まった時期ごとに利用額の合計をもとに計算した額を受け取る条件で販売・提供することです。
定義第二条第二項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
カード等を渡した利用者が、それを使って買う商品などの代金に充てる借入れについて保証をして(保証を業とする者への委託を含む)、指定商品・指定権利・指定役務を売る取引です。借入れは二か月以上・三回以上の分割返済のものか、定期に借入金の合計額から算定した額を返すものです。
定義第二条第三項・法令全体に適用
次に掲げるもの
わかりやすく言うと
カードや番号などを利用者に渡し、利用者がそれを使って特定の販売業者などから買い物などをしたとき、業者が販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに利用額の合計から計算した額を、利用者から受け取ることです。
略称規定第二条第三項第一号・この項の中だけ
それを提示し若しくは通知して、又はそれと引換えに、特定の販売業者から商品若しくは権利を購入し、又は特定の役務提供事業者から有償で役務の提供を受けることができるカードその他の物又は番号…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせんで、カード等を渡され、または付与されて、それを使って商品や権利を買おうとする人、またはサービスを受けようとする人のことです。
定義第二条第四項・法令全体に適用
カード等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への商品若しくは指定権利の販売又は特定の役務提供事業者が行う役務の提供を受ける者への役務の提供を条件として、当該商品若しくは当該指定権利の代金又は当該役務の対価の全部又は一部に相当する金額の当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付(当該販売業者又は当該役務提供事業者以外の者を通じた当該販売業者又は当該役務提供事業者への交付を含む。)をするとともに、当該購入者又は当該役務の提供を受ける者からあらかじめ定められた時期までに当該金額を受領すること(当該購入者又は当該役務の提供を受ける者が当該販売業者から商品若しくは指定権利を購入する契約を締結し、又は当該役務提供事業者から役務の提供を受ける契約を締結した時から二月を超えない範囲内においてあらかじめ定められた時期までに受領することを除く。)
わかりやすく言うと
カード等を使わずに、特定の販売業者が売る商品や指定権利、特定の役務提供事業者が提供するサービスについて、業者が代金の全部または一部に相当する額を販売業者などに渡し、後で決められた時期までに購入者などから受け取ることです。契約から二か月以内に受け取るものは除きます。
略称規定第三条第一項
割賦販売を業とする者(以下「割賦販売業者」という。)は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(カード等を利用者に交付し又は付与し、そのカード等の提示若しくは通知を受けて、又はそれと引換えに当該利用者に商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供…
わかりやすく言うと
割賦販売を仕事として行う者のことです。割賦販売とは、指定された商品などを、代金を二か月以上にわたり三回以上に分けて受け取る条件で売ることや、カードなどを渡して決まった時期ごとに利用額の合計をもとに計算した額を受け取る条件で売ることなどをいいます(第二条第一項)。
略称規定第二十九条の二第一項
ローン提携販売を業とする者(以下「ローン提携販売業者」という。)は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売するため又は指定役務を提供するためカード等を利用者に交付し又は付与するときは…
わかりやすく言うと
ローン提携販売を業として行う者のことです。ローン提携販売とは、カード等を渡した利用者が商品などの代金に充てるためにする借入れについて保証をして、指定商品・指定権利・指定役務を売る取引です(第二条第二項)。
略称規定第三十条第一項
包括信用購入あつせんを業とする者(以下「包括信用購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する包括信用購入あつせんをするためカード等を利用者に交付し又は付与するときは、経済産業省令・内閣府令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせんを仕事として行う者のことです。包括信用購入あつせんとは、カードなどで買い物などをした利用者に代わって販売業者などに代金に当たる額を支払い、契約から二か月を超える先の決まった時期までに、または決まった時期ごとに計算した額を利用者から受け取ることです(第二条第三項)。
略称規定第三十五条の三の二第一項
個別信用購入あつせんを業とする者(以下「個別信用購入あつせん業者」という。)と個別信用購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「個別信用購入あつせん関係販売業者」という。)又は役務提供事業者(以下「個別信用購入あつせん関係役務提供事…
わかりやすく言うと
個別信用購入あつせんを業として行う者のことです。カード等を使わずに、販売業者などが売る商品などの代金に相当する額を販売業者などに渡し、後で購入者などから受け取ることを業とします(契約から二か月以内に受け取るものを除く)。
略称規定第三十五条の十六第一項
…経済産業省令で定める基準に従い、その取り扱うクレジットカード番号等(包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)が、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、…
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせん業者と、二月払購入あつせんを業とする者のことです。カード等を利用者に渡し、利用者が特定の販売業者などから買い物をしたときに代金に相当する額を販売業者などに渡して、後で利用者から受け取ることを業とする者です。
定義第三十五条の十七の五第一項第五号ニ
第三十五条の十七の二の登録を受けた者
わかりやすく言うと
販売業者や役務提供事業者にクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を結ぶことを業とする者として、経済産業省に備える登録簿に登録を受けた者のことです(第三十五条の十七の二)。
略称規定第三十五条の十七の八第一項
…クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者に関し、クレジットカード番号等の適切な管理又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を…
わかりやすく言うと
クレジットカード番号等の漏えい・滅失・毀損の防止などの適切な管理、または利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止のことです。
略称規定第三十五条の十八第一項・この章の中だけ
…個別信用購入あつせん業者、クレジットカード等購入あつせん業者(包括信用購入あつせん業者を除く。)、第三十五条の十六第一項第三号から第七号までに掲げる者又はクレジットカード番号等取扱契約締結事業者(以下この章において「割賦販売業者等」と総…
わかりやすく言うと
割賦販売業者、ローン提携販売業者、包括信用購入あつせん業者、個別信用購入あつせん業者、二月払購入あつせんを業とする者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者と、クレジットカード番号等を取り扱う一定の事業者をまとめた呼び名です。
略称規定第三十五条の十八第一項
…次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次項に規定する業務(以下「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
わかりやすく言うと
経済産業大臣の認定を受けた一般社団法人が行う業務のことです。取引の公正の確保やクレジットカード番号等の適切な管理などのための規則の制定、会員の調査や指導、利用者等からの苦情の処理などが当たります(第三十五条の十八第二項)。
略称規定第三十五条の十八第一項第一号・この章の中だけ
割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る取引」という。)の健全な発達及び利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)…
わかりやすく言うと
割賦販売や包括信用購入あつせんでカード等を受けて商品などを買おうとする利用者(第二条第一項第二号、同条第三項第一号)と、購入者やサービスを受ける者をまとめた呼び名です。
略称規定第三十五条の十八第一項第一号・この章の中だけ
割賦販売、ローン提携販売、包括信用購入あつせん又は個別信用購入あつせんに係る取引(以下この章において「割賦販売等に係る取引」という。)の健全な発達及び利用者(第二条第一項第二号に規定する利用者及び同条第三項第一号に規定する利用者をいう。)…
わかりやすく言うと
割賦販売(代金を分けて受け取るなどの条件での販売)、ローン提携販売(購入者の借入れを業者が保証して行う販売)、包括信用購入あつせん(カードなどを使った立替払い)、個別信用購入あつせん(カードなどを使わない立替払い)のいずれかに関わる取引のことです。
略称規定第三十五条の十八第二項
前項の規定により認定された一般社団法人(以下「認定割賦販売協会」という。)は、次に掲げる業務を行うものとする。
わかりやすく言うと
割賦販売業者などが設立した一般社団法人で、経済産業大臣から認定業務を行う者として認定されたもののことです。取引の公正の確保やクレジットカード番号等の適切な管理などのための規則の制定、会員の調査や指導、利用者等からの苦情の処理などを行います。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。