A business that has a contract for handling credit card numbers must take necessary measures for proper management of the information regarding credit card numbers obtained in connection with the business operations that relates to making a contract for handling credit card numbers, pursuant to the provisions of Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry.
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、そのクレジットカード番号等取扱契約の締結に係る業務に関して取得したクレジットカード番号等に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
定義第三十五条の十六第一項
包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)が、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、記号その他の符号
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせん業者や二月払購入あつせんを業とする者が、業務の中で利用者に付与する番号・記号その他の符号で、それを提示したり知らせたりして特定の販売業者から商品などを買い、または特定の役務提供事業者からサービスを受けることができるもののことです。
定義第三十五条の十七の五第一項第五号ニ
第三十五条の十七の二の登録を受けた者
わかりやすく言うと
販売業者や役務提供事業者にクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を結ぶことを業とする者として、経済産業省に備える登録簿に登録を受けた者のことです(第三十五条の十七の二)。
定義第三十五条の十七の五第一項第八号
第三十五条の十七の二各号に規定する契約
わかりやすく言うと
クレジットカード等購入あつせんで商品などを売ろうとする販売業者や役務提供事業者に、クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約で、その業者自身か、特定の業者のために他の者が結ぶものです(第三十五条の十七の二)。