第三十五条の十七の八(クレジットカード番号等取扱契約締結事業者の調査等)
Article 35-17-8Investigation of a Business That has a Contract for Handling Credit Card Numbers
When a business that has a contract for handling credit card numbers intends to make a contract for handling credit card numbers, it must, preparatory to making the contract, in accordance with the provisions of the Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry, and for the purpose of proper management of credit card numbers by seller or service provider and prevention of illegal use of credit card numbers by users, investigate the matters prescribed by Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry, concerning the likelihood of risk of harm to proper management of credit card numbers or in prevention of illegal use of credit card numbers by users (referred to below as "proper management of credit card numbers") with respect to seller or service provider intending to conclude a contract.
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする場合には、その契約の締結に先立つて、経済産業省令で定めるところにより、販売業者又は役務提供事業者によるクレジットカード番号等の適切な管理及び利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止を図るため、クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者に関し、クレジットカード番号等の適切な管理又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼすおそれの有無に関する事項であつて経済産業省令で定める事項を調査しなければならない。
When a business that has a contract for handling credit card numbers finds that, based on the matters learned from the investigation prescribed in the preceding paragraph and other means, the measures provided in Article 35-16, paragraph (1) or (3) or Article 35-17-15 that a seller or service provider intends to take do not conform to, or are likely not to conform to, the standards specified in Article 35-16, paragraph (1) or (3) or Article 35-17-15 respectively, it must not conclude the contract for handling credit card numbers.
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、前項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、販売業者又は役務提供事業者が講じようとする第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、クレジットカード番号等取扱契約を締結してはならない。
A business that has a contract for handling credit card numbers must investigate the matters prescribed in paragraph (1) about a seller affiliated with the intermediation of credit card purchases or service provider affiliated with the intermediation of credit card purchases that concluded the contract for handling credit card numbers periodically, or as necessary, in accordance with the provisions of Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry.
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、そのクレジットカード番号等取扱契約を締結したクレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者について、定期的に、又は必要に応じて、経済産業省令で定めるところにより、第一項に規定する事項を調査しなければならない。
When a business that has a contract for handling credit card numbers finds that, based on the matters learned from the investigation prescribed in the preceding paragraph and other means, the measures provided in Article 35-16, paragraph (1) or (3) or Article 35-17-15 that a seller affiliated with the intermediation of credit card purchases or service provider affiliated with the intermediation of credit card purchases take do not conform to, or are likely not to conform to, the standards specified in Article 35-16, paragraph (1) or (3) or Article 35-17-15 respectively, it must cancel the contract for handling credit card numbers or take other necessary measures prescribed by the provisions of the Order of Ministry of Economy, Trade and Industry.
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、前項の規定による調査その他の方法により知つた事項からみて、クレジットカード等購入あつせん関係販売業者又はクレジットカード等購入あつせん関係役務提供事業者が講ずる第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する措置がそれぞれ第三十五条の十六第一項若しくは第三項又は第三十五条の十七の十五に規定する基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めるときは、クレジットカード番号等取扱契約の解除その他の経済産業省令で定める必要な措置を講じなければならない。
A business that has a contract for handling credit card numbers must prepare and archive the record concerning the investigation prescribed by paragraphs (1) and (3) pursuant to the provisions of Order of the Ministry of Economy, Trade and Industry.
クレジットカード番号等取扱契約締結事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第一項及び第三項の規定による調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
略称規定第二条第一項第一号
購入者から商品若しくは権利の代金を、又は役務の提供を受ける者から役務の対価を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者又は役務の提供を受ける者をして販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「役務提供事業者」とい…
わかりやすく言うと
役務の提供を事業として営む者のことです。
定義第三十五条の十六第一項
包括信用購入あつせん業者又は二月払購入あつせんを業とする者(以下「クレジットカード等購入あつせん業者」という。)が、その業務上利用者に付与する第二条第三項第一号の番号、記号その他の符号
わかりやすく言うと
包括信用購入あつせん業者や二月払購入あつせんを業とする者が、業務の中で利用者に付与する番号・記号その他の符号で、それを提示したり知らせたりして特定の販売業者から商品などを買い、または特定の役務提供事業者からサービスを受けることができるもののことです。
略称規定第三十五条の十六第一項第二号
包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせん(以下この項及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」…
わかりやすく言うと
クレジットカード等購入あつせん(包括信用購入あつせんまたは二月払購入あつせん)を利用する提供の方法で、サービスを提供する役務提供事業者のことです。
略称規定第三十五条の十六第一項第二号
包括信用購入あつせん又は二月払購入あつせん(以下この項及び第三十五条の十七の二において「クレジットカード等購入あつせん」という。)に係る販売の方法により商品若しくは権利を販売する販売業者(以下「クレジットカード等購入あつせん関係販売業者」…
わかりやすく言うと
クレジットカード等購入あつせん(包括信用購入あつせんまたは二月払購入あつせん)を利用する販売の方法で、商品や権利を売る販売業者のことです。
定義第三十五条の十七の五第一項第五号ニ
第三十五条の十七の二の登録を受けた者
わかりやすく言うと
販売業者や役務提供事業者にクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約を結ぶことを業とする者として、経済産業省に備える登録簿に登録を受けた者のことです(第三十五条の十七の二)。
定義第三十五条の十七の五第一項第八号
第三十五条の十七の二各号に規定する契約
わかりやすく言うと
クレジットカード等購入あつせんで商品などを売ろうとする販売業者や役務提供事業者に、クレジットカード等購入あつせん業者が利用者に付与するクレジットカード番号等を取り扱うことを認める契約で、その業者自身か、特定の業者のために他の者が結ぶものです(第三十五条の十七の二)。
略称規定第三十五条の十七の八第一項
…クレジットカード番号等取扱契約を締結しようとする販売業者又は役務提供事業者に関し、クレジットカード番号等の適切な管理又は利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を…
わかりやすく言うと
クレジットカード番号等の漏えい・滅失・毀損の防止などの適切な管理、または利用者によるクレジットカード番号等の不正な利用の防止のことです。
解除
契約や法律の規定により当事者の一方が解除権を持つとき、相手方に対する意思表示によって契約を終わらせることです(民法第五百四十条第一項)。民法は、相手方が債務を履行しないときの解除を定めています。相当の期間を定めて履行を催告してもその期間内に履行がないときは解除でき(残った不履行が軽微なときを除きます。同法第五百四十一条)、履行の全部が不能であるとき、相手方が履行を拒む意思をはっきり示したときなど、履行を受ける見込みがないことが明らかなときは、催告をせずにすぐ解除できます(同法第五百四十二条第一項)。解除すると、各当事者は相手方を元の状態に戻す義務を負い、損害賠償の請求もできます(同法第五百四十五条第一項・第四項)。ただし、賃貸借の解除は将来に向かってのみ効力を生じます(同法第六百二十条)。取り消された行為が初めから無効であったものとみなされる取消し(同法第百二十一条)とは異なります。
民法第121条・第540条・第541条・第542条・第545条・第620条を参考にAIが作成。